ホーム > 健康・福祉 > 地域包括ケア > 介護支援専門員 > 介護支援専門員の登録及び証の交付・申請に関すること > 介護支援専門員の資格の管理について(通知)平成24年1月12日
更新日:2022年3月31日
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介福第887号
平成24年1月12日
(公印省略)
関係事業所の長様
鹿児島県保健福祉部介護福祉課長
介護支援専門員の資格の管理について(通知)
日頃より本県の介護保険行政の推進に御理解・御協力をいただきありがとうございます。
さて,全国の都道府県において,介護支援専門員証の交付を受けない者(※介護支援専門員証の有効期間満了日が経過した者等)が介護支援専門員の業務を行ったことによる登録消除(※介護保険法第69条の39第3項第3号に該当)が発生しております。このことは,事業所においても基準違反に該当し,介護報酬の返還等が生じる場合もあります。
つきましては,介護支援専門員のみならず管理者の皆様方におかれましても従業員の資格の管理について徹底してくださるようお願いいたします。
介護支援専門員は,5年ごとに資格の更新が義務付けられておりますので,採用時以降も継続して資格の確認を行ってください。
また,更新研修の受講時期や受講後に資格の更新を行っているかを介護支援専門員証の原本により確認していただき,有効期間満了日が経過した者が介護支援専門員の業務に従事することのないように資格の管理の徹底に努めてください。
<参考>
第六十九条の三十九都道府県知事は、その登録を受けている介護支援専門員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録を消除しなければならない。
3第六十九条の二第一項の登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合には、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
一第六十九条の二第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至った場合
二不正の手段により第六十九条の二第一項の登録を受けた場合
三介護支援専門員として業務を行った場合
平成24年1月12日付け介福第887号文書(PDF:73KB)
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