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更新日:2024年3月29日
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介護支援専門員の法定研修については、「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月25日付厚生労働省老健局振興課事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員法定研修の臨時的な取扱いについて(第2報)」(令和2年3月18日厚生労働省老健局振興課事務連絡)にて通知がなされているところです。
新型コロナウイルス感染症の影響により資格更新時期を過ぎる介護支援専門員については、国通知に基づき、特例として、以下に掲載の「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員資格の特例措置について(通知)」のとおり取扱うことといたします。
「新型コロナウイルス感染症に係る介護支援専門員資格の特例措置について(通知)」(PDF:172KB)
1特例措置の詳細
対象者:令和2年7月29日時点で登録地が鹿児島県である介護支援専門員のうち令和2年4月1日から令和4年3月31日までに有効期間が満了する方 有効期間の取扱い:有効期間満了日の翌日から2年間は資格を喪失しない取扱いとする。 |
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに介護支援専門員証有効期間が満了する者については,現在の有効期間満了日から2年間は,現在の介護支援専門員証を使用し,業務に従事できることになります。
更新に必要な研修を修了した方については,更新手続きを行った上で,当初の有効期間満了日から5年間有効の証を交付することになります。
【注意】上記の特例措置は,介護支援専門員の有効期間にのみ適用され,主任介護支援専門員の有効期間には適用されませんので,御注意ください。
主任介護支援専門員の方は,従来どおり有効期間満了日までに主任介護支援専門員更新研修を修了し,更新手続きを行ってください。
2 介護支援専門員専門研修2の受講対象者の追記について
特例措置対象者の方へ
介護支援専門員専門研修2の受講対象要件を一部変更します。
詳細については,リーフレットを御覧ください。
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