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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 指導監査 > 社会福祉連携推進法人制度について

更新日:2021年9月27日

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社会福祉連携推進法人制度について

和2年6⽉に公布された「地域共⽣社会の実現のための社会福祉法等の⼀部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法⼈制度」が施⾏されます。

会福祉連携推進法⼈は、社会福祉法⼈等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を⾏う新たな法⼈制度です。社会福祉連携推進法⼈の活⽤により、福祉・介護⼈材の確保や、法⼈の経営基盤の強化、地域共⽣の取組の推進などが可能となります。

細については,厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

連携推進法人

轄庁の区分は次のとおりとなる見込みです。社会福祉連携推進法人の設立等の相談については,所轄庁にお問い合わせください。

所轄庁

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2824

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