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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 指導監査 > 社会福祉連携推進法人制度について

更新日:2024年9月26日

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社会福祉連携推進法人制度について

和2年6⽉に公布された「地域共⽣社会の実現のための社会福祉法等の⼀部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法⼈制度」が施⾏されています。

会福祉連携推進法⼈は、社会福祉法⼈等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を⾏う新たな法⼈制度です。社会福祉連携推進法⼈の活⽤により、福祉・介護⼈材の確保や、法⼈の経営基盤の強化、地域共⽣の取組の推進などが可能となります。

細については,厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

 また,令和5年度社会福祉推進事業 社会福祉連携推進法人制度の活用の促進に関する調査研究事業(PwCコンサルティング合同会社)において,社会福祉連携推進法人や法人関連携プラットフォームを検討している法人等に向けて,事例集(2023年度版)及び認定申請マニュアル(2023年度版)が作成されましたので,お知らせします。

 事例集(2023年度版)(PDF:2,428KB)

 認定申請マニュアル(PDF:1,637KB)

 掲載元:令和5年度社会福祉推進事業の実施について | PwC Japanグループ

   制度について.png

轄庁の区分は次のとおりです。社会福祉連携推進法人の設立等の相談については,所轄庁にお問い合わせください。

   認定所轄庁の区分.png

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2840

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