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ホーム > 健康・福祉 > 社会福祉 > 社会福祉関連情報 > その他 > 「民生委員・児童委員」について

更新日:2023年8月25日

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「民生委員・児童委員」について

生委員は,厚生労働大臣から委嘱され,それぞれの地域において,常に住民の立場に立って相談に応じ,必要な援助を行い,社会福祉の増進に努める方々であり,「児童委員」を兼ねています。

民生委員になってみませんか?

内で民生委員として多くの方に活躍いただいておりますが,民生委員のいない地区もあります。

生委員は,「地域住民の見守り役」,「住民の身近な相談相手」であり,やりがいのある仕事だと考えています。

生委員になってみませんか?

味のある方はお住まいの市町村にお問い合わせください。

県では,民生委員制度の周知及び担い手の確保のため,民生委員・児童委員の職務や民生委員の担い手確保のために経営者の方や従業員の皆様にお願いしたいことを記載したチラシを作成しました。

民生委員チラシ(PDF:428KB)

民生委員・児童委員及び主任児童委員の身分

生委員は,民生委員法第5条の規定により,市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した候補者について,都道府県知事が厚生労働大臣に推薦を行い,厚生労働大臣が委嘱を行うこととされています。

(1)民生委員の位置づけ

特別職の非常勤の地方公務員」と解されます。
給与」は支給されず,任期は3年(再任可)
だし活動に係る費用(交通費,通信費等の活動費)は支給されます。

(2)主任児童委員の位置づけ

生委員法,児童福祉法で規定する民生委員・児童委員であり,厚生労働大臣が児童委員の中から指名します。委嘱,任期等は区域担当の民生委員・児童委員と同様です。
童福祉に関する事項を専門的に担当する児童委員として,平成5年度から設置されています。

(3)民生委員の公務中の災害

「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年鹿児島県条例第30号)」の適用を受けます。

民生委員・児童委員の職務

民生委員・児童委員,主任児童委員の職務は,民生委員法,児童福祉法等に以下の内容が定められています。

(1)生活実態の把握

当地区の住民の実態や福祉需要を,必要に応じ,日常的に把握します。

(2)相談・援助活動

域住民が抱える問題について相手の立場に立ち,親身になって相談にのります。

(3)福祉サービスの利用支援

の地域にある福祉サービスやその内容の情報を住民に的確に提供し,利用者が納得のいく選択ができるよう支援します。

(4)社会福祉を目的とする事業を経営する者・社会福祉に関する活動を行う者との連携

会福祉施設や在宅福祉サービス事業者,ボランティア活動等の福祉活動を行う団体と密接に連携し,その活動を支援し,その情報を地域住民に提供します。

(5)住民の福祉の増進を図るための活動

域福祉の担い手としてボランティア活動の推進や地域の福祉課題に対して住民の理解を求める活動などを行います。

(住民の福祉の増進を図るための活動の例)
  • 福祉ネットワークづくり
  • 安全パトロール
  • 災害福祉マップの作成
  • サロン活動
  • 地域施設でのボランティアへの参加
(6)福祉事務所等関係行政機関の業務に対する協力

や市町村など関係行政機関がその権限に基づいて継続して行う事務又は事業について,民間奉仕者として外部から協力します。

民生委員についてのQ&A等

生委員制度については,厚生労働省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

関連リンク

鹿児島県社会福祉協議会(外部サイトへリンク)

全国民生委員児童委員連合会(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部社会福祉課

電話番号:099-286-2841

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