更新日:2024年8月15日
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●令和4年度から指定訪問看護ステーションだけでなく,指定訪問看護を担当する医療機関についても補助の対象となります●
県では,在宅医療の推進を図るため,指定訪問看護事業所(指定訪問看護ステーション及び指定訪問看護を担当する医療機関)が,看護師特定行為研修を受講する看護職員の受講に要する経費を助成する場合,その経費の一部を補助しています。
補助金の交付を希望される指定訪問看護事業所は,以下の交付要綱及び交付要領を確認の上,事業計画に係る書類を提出してください。
鹿児島県地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱(PDF:3,134KB)
看護師特定行為研修受講支援事業補助金交付要領(PDF:74KB)
訪問看護事業所等に勤務する看護職員が,厚生労働省指定研修機関で実施される特定行為研修を受講するため,当該訪問看護事業所等が負担する研修の受講に要する経費を助成する。
受講料
派遣看護職員1人当たり472千円
次に掲げる額のうち最も少ない額に2分の1を乗じて得た額
1基準額
2対象経費の実支出額
上記様式のほか,派遣看護職員が受講中であることが確認できる書類を添付してください。
令和6年10月31日(木曜日)
下記アドレスあて電子メールにて提出してください。
imukango@pref.kagoshima.lg.jp(鹿児島県保健福祉部医師・看護人材課看護係)
県においては,看護人材確保対策における看護の魅力発信の取組として,この度特定行為研修制度をテーマとした県政広報インターネット動画を作成・配信しました。是非ご覧ください!
県政広報インターネット動画↓
『Tick Tack かごしま「看護の魅力発信~特定行為研修修了者の活躍!~」』(外部サイトへリンク)
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