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更新日:2023年11月13日

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鹿児島県国民健康保険運営協議会の設置について

鹿児島県国民健康保険運営協議会の設置について

改正国民健康保険法(平成30年4月1日施行)により,平成30年度から,都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことに伴い,「都道府県国民健康保険運営協議会」を設置することとされ,県では,平成29年3月1日に「鹿児島県国民健康保険運営協議会」を設置しました。

設置根拠

国民健康保険法第11条第1項

国民健康保険法(PDF:19KB)

鹿児島県国民健康保険条例第3条

鹿児島県国民健康保険条例(抄)(PDF:12KB)

所掌事務

国民健康保険法第11条第1項及び第3項に規定される事項

(国民健康保険事業費納付金の徴収,都道府県国民健康保険運営方針の作成その他重要事項等)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国民健康保険課

電話番号:099-286-2679

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