ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 国民健康保険 > 鹿児島県国民健康保険運営協議会 > 鹿児島県国民健康保険運営協議会の設置について
更新日:2023年11月13日
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改正国民健康保険法(平成30年4月1日施行)により,平成30年度から,都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことに伴い,「都道府県国民健康保険運営協議会」を設置することとされ,県では,平成29年3月1日に「鹿児島県国民健康保険運営協議会」を設置しました。
国民健康保険法第11条第1項
鹿児島県国民健康保険条例第3条
国民健康保険法第11条第1項及び第3項に規定される事項
(国民健康保険事業費納付金の徴収,都道府県国民健康保険運営方針の作成その他重要事項等)
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