更新日:2021年6月25日
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特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針を作成しました
森林は,国土の保全,水源の涵(かん)養,二酸化炭素の吸収による地球温暖化の防止等の多面的な機能を有しています。
国は,京都議定書の森林吸収量目標の達成に向けて「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(以下「間伐等特措法」という。)を平成20年5月に制定し,京都議定書の第一約束期間(平成20~24年)及び第二約束期間(平成25~令和2年)の間伐等の対策を推進してきたところですが,令和2年以降の気候変動に関する国際的な枠組みであるパリ協定を踏まえた,間伐等特措法の一部を改正する法律が,令和3年4月1日に施行され,間伐等特措法による支援措置は令和12年度まで延長されました。(詳細については林野庁ホームページをご覧ください。)
鹿児島県では上記の間伐等特措法に基づき,令和3~12年度の間伐及び造林の目標面積等を定めた「特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」を令和3年5月に策定しました。(ただし,特定植栽事業に関する部分は今後策定予定)この基本方針は,市町村が作成する「特定間伐等促進計画」及び民間事業者が作成する「特定増殖事業計画」における基本的な方針となります。
特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針(PDF:859KB)
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