造林公共事業のあらまし
水源のかん養や山地災害防止などの公益的機能を有する森林は,県民生活に不可欠な公共財産の一つとして位置づけられ,これらの機能を持続的に発揮させる観点から,造林事業は公共事業として実施されています。
○公共事業といえば一般的には建設工事がイメージされますが,造林公共事業は森林の健全な育成を主な目的としています。
具体的には,市町村,森林組合,森林所有者等が作成した森林経営計画等に基づいて行われた人工造林や下刈,枝打ち,間伐等の森林施業に要する経費の一部を補助するものです。
特に,スギ・ヒノキ人工林における計画的な間伐や主伐後の着実な再造林の実施により,多様で健全な森林づくりを推進します。
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