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ホーム > 産業・労働 > 林業・水産業 > 森林整備 > 治山 > 鹿児島県森林土木事業木製構造物使用基準

更新日:2022年3月31日

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鹿児島県森林土木事業木製構造物使用基準

第1目的

この基準は,森林土木事業における木製構造物の使用に関する基準等を示し,木材の有効かつ積極的な利用を図るとともに,適切な事業の推進に資することを目的とする。

第2適用

この基準は,森林土木事業(治山・林道)に適用するものとし,木製構造物の使用に当たっては,本基準に基づくほか,「森林土木木製構造物設計等指針」(16林整計第41号平成16年5月14日付け林野庁森林整備部長通知),「森林土木木製構造物設計等指針の解説等」(16林整計第42号平成16年5月14日付け林野庁森林整備部計画課長通知)及び「森林土木木製構造物暫定施工歩掛」(11-8平成11年4月5日付け林野庁指導部計画課長通知)によるものとする。

第3木製構造物の設置箇所

(1)木製構造物の規模は,想定を超えた原因により構造物が破損しても,それによる被害や影響が少ない大きさとしなければならない。一定の規模が必要な場合,複数の構造物に分けて個々の規模を小さくすることも検討する。

(2)木製構造物の使用に当たっては,木材の特性を十分理解し,次のような条件を持つ箇所については,積極的な木製構造物の設置を検討するものとする。

・衝撃緩和効果,吸音効果など木材の持つ物理的・科学的特性を生かす場合
・渓流環境の創造・保全など環境への影響を考慮する場合
・木材使用により心理的・生理的な効果を期待する場合
・土石流等のおそれのない小渓流に設置するダム工等や背面土圧の小さな土留工,擁壁等の木製構造物の部材が腐朽するまでの間に植生の繁茂等によりその機能の代替が見込まれる場合

なお,長大斜面,傾斜の急な斜面での山腹工等の計画に当たっては,コンクリート・鋼製の構造物に組み合わせて木製構造物の仕様を検討するものとする。

・木材が腐朽しにくい水中・土中に設置し,長期間機能の発揮が期待される場合
・法尻の保護など,作用する土圧等が極めて小さい箇所に設置する場合
・道路の横断排水溝等の簡易な工作物で,補修等が容易である場合
・工事用の仮設防護柵,応急復旧工事等の構造物で,一時的な使用に供する場合

(3)下記のような条件を有する場合については,木製構造物の利用を避けるものとする。

・人命等に影響を与えるおそれがある場合
・大規模な衝撃力が木製構造物に作用するおそれのある場合
・長期にわたり強度を維持する必要がある場合
・点検及び補修等が困難な場合

(4)使用する木材は,努めて県産材(県内で育成,生産され,かつ加工された木材)とする。

第4工種毎の使用基準

工種毎の木製構造物使用基準については,別表1の「工種別の木製構造物使用基準」のとおりとする。

第5設計,施工及び管理

(1)設計

・設計に当たっては,木製構造物の規格・構造を設計図面に図示するとともに,必要に応じて特記仕様書にその仕様を示すものとする。

・簡易な木製構造物は,原則的に安定計算,部材応力計算を要しない箇所に設置するものであるが,新たな用途等で安定性及び強度の計算を必要とする場合は,原則として,「治山技術指針」,「林道技術基準」によるものとし,設計根拠を明確にしておく。また,木製床固工,木製擁壁工,木橋については,「森林土木木製構造物設計等指針の解説等」の[参考資料2]安定計算書(例)を参考にすること。

・木製構造物の施工歩掛については,「治山事業設計積算基準(標準歩掛)」及び「林道事業設計積算基準(標準歩掛)」を適用する。
なお,これによりがたい工種については,「森林土木木製構造物暫定施工歩掛」によるものとする。

・「治山事業設計積算基準(標準歩掛)」及び「林道事業設計積算基準(標準歩掛)」によらずに「森林土木木製構造物暫定施工歩掛」等を採用する構造物にあっては,歩掛等の検証のため,歩掛調査を実施すること。
また,当調査の一部を工事請負者に行わせる場合は,「森林整備設計基準等調査要領」(平成10年6月16日付け10林野計第243号林野庁長官通知)及び「同細部運用」(平成12年3月31日付け林野庁計画課長通知)に基づき,調査に必要な経費を設計計上するものとする。

(2)施工

・木製構造物の施工に当たり,必要がある場合には,所要の事項を記載した施工計画書を作成・提出させるものとする。
・監督職員は,設計図書及び施工計画書に基づき,適切な施工が行われるよう工事請負者を指導することとする。
なお,木製構造物を施工する場合は,工事請負者に対し,別表3の「使用木材管理表」を作成・整備させるものとする。

(3)施工管理基準

・木製構造物の品質,出来高,写真の各管理については,「森林土木工事施工管理基準」によるものとする。
なお,該当する工種,種別がない場合は,類似の工種,種別を準用するものとする。また,これによりがたい場合は,別表2の「木製構造物出来高管理基準」によることとする。

(4)施設管理

・木製構造物の維持・管理及び点検
木製構造物の施工後は,善良な維持・管理及び点検を行うものとする。
・木製構造物の点検時期
上記の木製構造物の点検は年1回行うものとし,その時期は毎年1月から2月にかけて行うものとする。
なお,必要に応じて再点検を実施するものとする。
・点検結果の報告
木製構造物の点検結果の報告は,修繕または改築の必要があるものについて,修繕または改築の事業計画書をもって事業主務課へ行う。
・木製構造物台帳の整備
別表1の「工種別の木製構造物使用基準」の施設管理欄に「要」と記載されている工種の施設にあっては,森林土木木製構造物台帳(別記第1号様式)を作成し,施設の点検整備の状況を記録しておくものとする。

第6附則

本基準は,平成16年9月1日以降の発注分から適用する。
 
別表1工種別の木製構造物使用基準(1)
事業区分 工種 木製構造物を使用する現場条件等 構造物の種類 施設
管理
備考
治山 床固工
上流部と下流部にコンクリートダム
(谷止工,床固工)が設置,または
設置が予定されている渓流で,渓
床勾配が緩やかで流量及び石礫
の流出が少ない箇所
災害後の応急工事
仮設として用いる場合
1-1木製治山施設(ラムダ型)
1-2木製治山施設(台形型)
1-3丸太谷止工
1-4木製治山施設(治山ダム)
1-5木製ダム工
1-6木製床固工
安定計算を行う
流路工
水路工
渓床勾配が緩やかで,流量及び石礫の流出の少ない箇所

 

2-2ウォーターブロック工
4-1木製流路工(三角枠型)
4-2木製流路工(三面丸太型)
4-3木製流路工(三面丸太立使い)
4-4木製流路工(二面丸太)
4-5木製流路工(二面丸太立使い)
4-6木製流路工(L.H鋼+丸太)
4-7木製流路工(丸太+特殊かご)
5-3木製L型擁壁
 
沈床工
流路工を設置する場合において,渓床の洗掘の恐れのある箇所
3-1木製沈床工
3-2木製沈床工
3-3木製沈床工
 
土留工
大きな負荷がかからない箇所
景観や自然環境に配慮する
必要のある箇所
5-1木製ブロック積工
5-2丸太積土留工(A.B)
5-3木製L型擁壁
5-4木製井桁積工
5-6木製土留工
5-7木製土留工(フリーウッドウォール)
5-8木製トライアングル土留工
5-9木製校倉式土留工
5-10片枠工
5-11方格木枠工
5-12合掌枠工
5-13片法枠工
5-14丸太中詰石工
5-15丸太積工
5-16木製井桁工
5-17丸太積式土留工
5-18木製枠工
5-19交換型丸太擁壁工
5-20木製ブロック積工
5-21長格木枠工
5-23組ブロック積工
5-24中丸太土留工
 
落石防
止工
緩衝材は,原則として木材を使用する

 

14-1落石防止工
14-2落石防止緩衝工
14-3落石防止緩衝工
 
埋設工
規模の小さな盛土部

 

木柵工

   
枠工
盛土面積が大きく,連続している盛土箇所

丸太枠工

   
 
別表1工種別の木製構造物使用基準(2)
事業区分 工種 木製構造物を使用する現場条件等 構造物の種類 施設
管理
備考
治山 柵工
地形が狭隘で面積が小さい盛土部等
木柵工    
筋工
山腹勾配が緩やかな盛土部で,浸食の恐れが少ない箇所

丸太筋工
11-1丸太筋工
11-2丸太積筋工(ウッドカフス)
11-3ワンタッチウッディ筋工
11-4板筋工
11-5木製筋工(A)(B)
11-6六甲式丸太積苗工

   
防風工
高さ2.0m以上で用地に制限のない箇所
12-1丸太防風柵工
12-2防風工
 
高さ2.0m未満の防風工
12-3防風工
12-4防風柵工
12-5防風ネット工
13-1静砂垣・堆砂垣工
   
植栽地の防風工

竹簀防風工

   
植栽工
木チップの供給が可能で,散乱対策が図られる箇所

木チップマルチング

   
転落防止柵
転落の危険があり,予防措置が必要な箇所
16-3丸太安全防護柵
16-4安全柵工
16-5転落防止柵
16-6木製防護柵
16-7木製手すり工
 
林道 切土
切取勾配が6分以上で,法長2m以上の緑化が可能な切土法面

木製法面パネル

 
盛土
盛土部の法尻(法高がおおむね1.0m以下の場合は除く)

木柵工

  現場で発生する根株の併用を考慮する
緑化工のみでは法面の浸食が危惧される盛土法面,または安定性を損ねる恐れがある盛土の法面

丸太筋工
丸太枠工

   
盛土厚さがおおむね0.5m以下の盛土部
5-1木製ブロック積工
5-2木製井桁積工
5-3木製L型擁壁
5-20木製ブロック積工
 
傾斜地盤の盛土で安定性を損ねる恐れのある場合

埋設木柵工

  段切り(ベンチカット)と併用
残土
盛土部の法尻(法高がおおむね1.0m以下の場合は除く)

木柵工

   
緑化工のみでは法面の浸食が危惧される盛土法面,または安定性を損ねる恐れがある盛土の法面
丸太筋工
丸太枠工
   
 
別表1工種別の木製構造物使用基準(3)
事業区分 工種 木製構造物を使用する現場条件等 構造物の種類 施設管理 備考
林道 排水
施設
上部から枝条等が流下し,暗渠を閉塞する恐れのある箇所
17-1木製暗渠呑口保護工    
横断排水溝及び暗渠工等の吐口において洗掘の恐れのある箇所
17-2木製溝渠吐口保護工    
排水の流末部分で,土地の荒廃や縦横浸食を防止する必要がある場合
5-3木製L型擁壁
木柵水路工
 
三級林道において,路面浸食を防止する必要がある場合
15-1木製路面排水溝
15-2木製横断溝
15-3丸太横断溝
  現場条件にフトン籠工の代替
舗装工
縦断勾配が緩く,路面水による法面荒廃の恐れが低い箇所

木製アスカーブ(木製止壁)
15-4木製アスカーブ

 
その他共通 型枠工
景観・環境を配慮する必要がある場合
6-1木製型枠工
6-2木製特殊型枠工
6-3コンクリート用丸太型枠工
6-4木製修景材工
6-5木製化粧板設置工
6-6残存型枠工
6-7まく板型枠工
6-8残存型枠(パネル式)工
   
 
工事用看板,仮設防護柵は,原則として木製とする
現場事務所,休憩施設,ゴミ箱等は可能な限り木製とする

工事表示板
仮設防護柵
現場事務所
休憩施設
ゴミ箱等

  共通仮設イメージアップ
 

別表2木製構造物出来高管理基準

工種 項目 測定基準 管理方法 測定箇所 規格値








治山ダム工 基準高(A)▽ 寸法表示箇所で測定する。 測定結果表
(様式9)
出来形図
 
±50mm
高さ(B) ±100mm
幅(C) -50mm
放水路長(D) -50mm
放水路深(E) -50mm
堰堤長(F) -50mm
法勾配
(1:n,1:m)
±(1:0.05)
別表2木製構造物出来高管理基準
工種 項目 測定基準 管理方法 測定箇所 規格値








擁壁工 基準高(A)▽ 寸法表示箇所で測定する。 測定結果表
(様式9)
出来形図
 
±50mm
高さ(B) ±100mm
幅(C) -50mm
長さ(D) -50mm
法勾配
(1:n,1:m)
±(1:0.05)
別表2木製構造物出来高管理基準
工種 項目 測定基準 管理方法 測定箇所 規格値








L型擁壁工 高さ(A) 1施工単位に2箇所 測定結果表
(様式9)
 
±50mm
幅(B) -50mm
法勾配 ±(1:0.05)
延長(C) 天端前面 -100mm
別表2木製構造物出来高管理基準
工種 項目 測定基準 管理方法 測定箇所 規格値








流路工
水路工

高さ(A) 施工単位毎 測定結果表
(様式9)
 
-20mm
幅(B) -20mm
延長(C) -100mm

別表3使用木材管理表

事業名  
工事場所  
請負会社名   作成者  
搬入年月日 規格 数量 購入先 備考
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

注;搬入年月日は,現場への搬入日とする。
規格は,直径,長さ等を記載する。
数量は,本数又は枚等を記載する。
購入先は,○○森林組合等とする。

別紙木製構造物の点検表

ランク 被害状況 対策内容
A
健全
特になし
B
部分的に軽度の腐朽がみられる
部分的に摩耗が見られる
部分的にひび割れがみられる
再点検が必要か検討する
C
全体的に軽度の腐朽がみられる
破損がみられる
連結部がゆるむ
部分的な修繕が必要か検討する
D
部分的に重度の腐朽がみられる
破損により連結していない
中詰め材が流出している
部分的な修繕を計画する
E
全体的に重度の腐朽がみられる
部材が崩れ,施設の機能が低下している
施設が崩壊している
全体的な修繕あるいは改築を計画する

 

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環境林務部森づくり推進課

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