更新日:2023年3月7日
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特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の設置,使用開始又は構造等の変更を行おうとする場合の届出に使用します。
課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)
電話番号:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
受付窓口:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用,変更)届出書(WORD:233KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用,変更)届出書(PDF:77KB)
(1)特定施設の場合
別紙1~4,別紙6,付近の見取り図,工場内の建屋配置図(特定施設の位置を示したもの)、特定施設の構造図、汚水処理施設の構造図、用水・排水の経路図、汚水処理施設の設計計算書
(2)有害物質貯蔵指定施設の場合
別紙12~15,付近の見取り図,工場内の建屋配置図(特定施設の位置を示したもの)、有害物質貯蔵指定施設の構造図、配管及び排水溝等の経路図
工事着手60日前までに提出してください。特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造等に係る変更届出書についての添付書類は、変更箇所についてのみ必要となります。
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