更新日:2023年3月7日
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特定施設,有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の使用を廃止した場合の届出に使用します。
課名等:環境保全課水質係及び各地域振興局又は支庁の衛生・環境課(室)
電話番号:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
受付窓口:「水質汚濁防止法の窓口について」を参照してください。
受付時間:開庁日の午前8時30分~午後5時15分
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(WORD:36KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(PDF:28KB)
必要ありません。
特定施設,有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の使用廃止後30日以内に届出を行ってください。また、特定施設,有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の使用廃止に伴い、工場又は事業場からの排水量等が変更になる場合は、特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造等変更届出書が必要となります。
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