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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 土壌汚染対策 > 要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況

更新日:2024年1月30日

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要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況

概要

土壌汚染対策法(以下「法」という。)では,法に基づく土壌汚染状況調査の結果,一定の基準(指定基準)に適合しない土壌汚染が判明した土地については,知事が汚染された土地として区域を指定し,公示します。
区域には,要措置区域と形質変更時要届出区域があり,本県(鹿児島市を除く)の指定状況については,次のとおりです。

鹿児島市内の区域指定状況については,鹿児島市ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

要措置区域(法第6条)

要措置区域とは,健康被害防止のために,汚染の除去等の措置を講じることが必要な区域をいいます。

 

整理番号

指定年月日

指定番号

要措置区域の所在地

区域の面積

指定基準に適合しない特定有害物質

整29-1(PDF:195KB) 平成29年12月8日 指要-003

垂水市本城字牧1452番の一部及び1454番1の一部

1,099

平方メートル

ふっ素及びその化合物

※指定時の地番を表記しているため,区域指定後の分筆等により現在の地番とは異なる場合があります。

形質変更時要届出区域(法第11条)

形質変更時要届出区域とは,土壌汚染の摂取経路がなく,健康被害が生ずるおそれがないため,汚染の除去等の措置が不要な区域をいいます。

区域内の土地の形質変更を行う場合は事前に届出が必要です。

 

整理番号

指定年月日

指定番号

形質変更時要届出区域の所在地

区域の面積

指定基準に適合しない特定有害物質

整5-2(PDF:1,317KB) 令和6年1月30日

指形-010

薩摩川内市港町字唐山6110番1の一部

500

平方メートル

鉛及びその化合物

整2-1(PDF:174KB)

令和2年6月23日

 

指形-007 奄美市名瀬大字浦上地内 100

平方メートル

水銀及びその化合物
整22-3(PDF:520KB) 平成23年1月14日 指形-002

出水市大野原町2042番2の一部,

2080番の一部,2141番2の一部

1,367

平方メートル

六価クロム化合物,鉛及びその化合物,

砒素及びその化合物,ふっ素及び

その化合物,ほう素及びその化合物

整22-3

(1)一部解除(PDF:501KB)

(2)一部解除(PDF:282KB)

平成23年1月14日 指形-002

平成23年1月14日に指定した26区画のうち,次の(1),(2)について指定を解除

(1)11区画(平成25年3月29日付け鹿児島県告示第361号)

(2)1区画(平成27年8月28日付け鹿児島県告示第780号)


※指定時の地番を表記しているため,区域指定後の分筆等により現在の地番とは異なる場合があります。

要措置区域及び形質変更時要届出区域台帳の閲覧場所

区域指定の詳細については,「要措置区域台帳」及び「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。
台帳閲覧場所は次のとおりです。


【鹿児島県環境林務部環境保全課水質係】
○〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
○TEL:099-286-2629
○FAX:099-286-5548
○e-mail:suishitu@pref.kagoshima.lg.jp

 

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環境林務部環境保全課

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