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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 土壌汚染対策 > 土壌汚染対策法第4条の届出について(一定規模以上の土地の形質変更の届出)

更新日:2022年12月22日

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土壌汚染対策法第4条の届出について(一定規模以上の土地の形質変更の届出)

 

土壌汚染対策法(以下「土対法」といいます。)第4条第1項の規定により,一定規模以上(3,000平方メートル以上又は900平方メートル以上)の土地の形質の変更をしようとする者は,着手する日の30日までに,都道府県知事に届出を行う必要があります。
また,届出対象地が特定有害物質により汚染されているおそれがあると認められた場合は,その土地の所有者等に対して土壌汚染の状況の調査及び報告の命令が発出されます。その場合,工期又は計画の変更の可能性がありますので御注意ください。

なお,平成31年4月1日から同届出の対象として,現に有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地等における900平方メートル以上の土地の形質の変更が追加されています。

(平成31年4月1日から土対法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地において土地の形質の変更を行う場合も届出が必要となりました。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。)

届出要領

1出の対象となる行為

 
土地の形質変更(掘削・盛土)の合計面積が次のいずれか以上である行為は,届出の対象となります。(盛土のみの土地の形質変更の場合は,届出は不要)

(1)3,000平方メートル
(2)有害物質使用特定施設注1)が設置されている工場若しくは事業場の敷地等注2)にあっては,900平方メートル
注1)水質汚濁防止法で規定される特定施設であって,有害物質を使用等する施設のことをいいます。
注2)有害物質使用特定施設の廃止後,土対法第3条第1項に基づく調査結果の報告や,土対法第3条第1項ただし書の確認の手続が未完了の工場等の敷地も対象になります。


【届出対象外】
(1)次のア~ウのいずれにも該当しない行為
土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
土地の形質の変更に係る部分の深さが50cm以上であること。
(2)農業を営むために通常行われる行為であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
(3)林業の用に供する作業路網の整備であって、土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しないもの
(4)鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
(5)都道府県知事が土壌汚染状況調査を行った結果,基準不適合土壌が存在するおそれがない又は土地の土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものと認めるられるものとして都道府県知事が指定した土地において行われる土地の形質の変更
(6)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(7)土対法第3条第1項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更注3)
注3)土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地における土地の形質変更時の届出が必要になります。

 

2出義務者,届出先及び提出期限

 
 

【届出義務者】
当該届出の義務を負う者は,「土地の形質の変更をしようとする者」であり,具体的には,その施行に関する計画の内容を決定する者です。
土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者等の関係では,開発業者等が該当します。
また,工事の請負の発注者と受注者の関係では,その施行に関する計画の内容を決定する責任をどちらが有しているかで異なりますが,一般的には発注者が該当するものと考えられます。

【届出先】
届出先は,形質変更場所が鹿児島市内であれば「鹿児島市環境局環境部環境保全課」,それ以外は「鹿児島県環境林務部環境保全課」となります。

【提出期限】
土地の形質の変更に着手する日の30日前までに御提出ください(着手日と届出書受付日の間に中30日が必要です。)。

 

3への届出様式,添付書類等

 
 

【届出様式】
「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)」(記載例1参照)

【添付書類】
(1)土地の形質の変更の対象となる土地の所在地の地図(3千~1万5千分の1程度の縮尺)
(2)土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図,立面図及び断面図(記載例2,3参照)
(※掘削部分と盛土部分が区別して表示されていること)
(3)その他工事計画を示した図面
(4)土地一覧表(記載例4参照)
(5)土地の所有者の所在を明らかにする書面(写しでも可)
ア登記事項証明書
イ登記事項証明書の所有者と実際の所有者が異なる場合は,土地売買契約書,工事請負契約書,同意書又は固定資産税の支払いを証明する書類など
ウ所有者が不明で土地の管理者又は占有者の所在を明らかにする場合は,公共施設の占有許可証等
エ相続人が所有権を有している場合は,戸籍謄本及び住民票など相続人であることを証する書類
(6)公図(写しでも可)
(7)土地利用履歴書(記載例5参照)
(8)工程表(記載例6参照)
(9)土壌汚染状況調査の結果報告書【任意】
<有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地等の形質変更を行う場合>
(10)有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地等と形質変更を行う部分との位置関係が確認できる図面(記載例7参照)
(11)有害物質使用特定施設の設置場所を示した図面(記載例7参照)

【提出部数】
1部(控えが必要な方は2部提出してください。1部は後日返却します。)

 
 
問合せ先
〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号
鹿児島県環境林務部環境保全課水質係
TEL099-286-2629
FAX099-286-5548

メールsuishitu@pref.kagoshima.lg.jp

 

一定の規模以上の土地の形質の変更届出(概要チラシ)(PDF:475KB)
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)(WORD:24KB)
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)(PDF:116KB)
土地一覧表(EXCEL:12KB)
法第4条に係る届出記載例1~7(PDF:2,170KB)

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環境林務部環境保全課

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