更新日:2022年10月14日
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ばい煙に係る特定施設について,以下の改正を行いました。
固体燃料を使用するボイラーのみを対象とし,液体燃料及びガス燃料を専焼させるものは対象外としました。
ボイラーの規模要件を,「伝熱面積が8平方メートル以上10平方メートル未満」から,「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり40リットル以上50リットル未満」に改正しました。
令和4年10月1日
今回の改正により新たに特定施設となった施設について,既に大気汚染防止法の規定によるばい煙発生施設の届出を行っている場合,当該届出を条例の規定による届出とみなしてもらいたい旨を申し出れば,新たな届出は不要です。
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