閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 自然保護 > 野生生物保護 > ウミガメ > 鹿児島県ウミガメ保護条例について

更新日:2021年11月26日

ここから本文です。

鹿児島県ウミガメ保護条例について

県では,世界的に絶滅の危機にあるといわれ,貴重な野生生物であるウミガメを守るため昭和63年3月「鹿児島県ウミガメ保護条例」を制定しました。県内全域の海岸(海域を除く)で無断でウミガメを捕獲したり,卵を採取したりすることは原則禁止(学術研究を目的とする場合など,知事がウミガメの保護に支障がないと認めて許可された場合などを除く)されており,これに違反すると罰せられることがあります。

本県はウミガメの上陸頭数が全国で最も多く,保護活動や生態研究も活発に行われています。
なお,ウミガメ保護に関する条例を有するのは都道府県では本県と高知県だけです。

 

鹿児島県ウミガメ保護条例(PDF:80KB)

鹿児島県ウミガメ保護条例施行規則(PDF:82KB)

現在,ウミガメの捕獲等に関する許可の権限は,県内各市町村長へ権限が委譲されていますので,申請書については各市町村の担当課へ提出してください。

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部自然保護課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?