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ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 環境学習 > 環境学習の推進 > 体験の機会の場の認定制度について

更新日:2021年4月1日

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体験の機会の場の認定制度について

体験の機会の場の認定制度の概要

「環境教育等による環境保全のための取組の促進に関する法律」(平成23年6月成立,平成24年10月施行。以下,「法」という。)において,知事による自然体験等の機会の場の認定制度が創設されました。

この制度は,自然体験活動その他の体験活動を通じて,環境の保全についての理解と関心を深めるため,土地又は建物の所有者等が,土地又は建物を自然活動等の体験の場として提供し,一定の基準を満たす場合に,知事の認定を受けることができる制度です。

なお,土地又は建物の全部が鹿児島市に含まれる場合は鹿児島市長が,2以上の県にまたがる場合は,主務大臣が認定を行います。

申請者の要件

土地又は建物の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のために設定されたことが明らかな者は除く)を有する者(個人,民間団体等に限る)とします。

認定の要件

  1. 国の基本方針に照らして適切なものであること
  2. 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が以下の基準に適合するものであること
  • 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
  • 適切な計画が定められていること
  • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
  • 特定の者に対して不当な差別的な取扱いをするものでないこと
  • 利益の分配その他営利を主たる目的とするものでないこと
  • 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有するものにより行われ,又はこれらの指導の下に適切に行われるものであること

3.認定の申請に係る土地又は建物について,安全の確保その他の適切な管理が行われていること

認定申請に係る提出書類

認定を受けようとする方は,次の書類を提出してください。

別表第1

番号

内容等

提出書類

1

申請者が個人である場合は,その住民票の写し 発行日から3か月以内のもの

2

申請者が法人その他の団体である場合は,その定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 登記事項証明書については発行日から3か月以内のもの

3

申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面

県事務処理要領(別記第1号様式)(WORD:31KB)

県事務処理要領(別記様式第1号)(PDF:56KB)

4

直近の事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類

県事務処理要領(別記第2号様式)(WORD:34KB)

県事務処理要領(別記第2号様式)(PDF:20KB)

5

申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

事業計画書

県事務処理要領(別記第3号様式)(WORD:32KB)

県事務処理要領(別記第3号様式)(PDF:19KB)

収支予算書

県事務処理要領(別記第4号の1様式)(WORD:32KB)

県事務処理要領(別記第4号の1様式)(PDF:30KB)

6

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む)について記載した書類

県事務処理要領(別記第4号様式の2)(WORD:34KB)

県事務処理要領(別記第4号様式の2)(PDF:34KB)

7

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類

県事務処理要領(別記第5号様式)(WORD:36KB)

県事務処理要領(別記第5号様式)(PDF:34KB)

8

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類 県事務処理要領(別記第3号様式に記載)による

9

認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 位置図(縮尺5万分の1程度),詳細図(土地又は建物の詳細が把握できる縮尺の図面)

10

認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書

県事務処理要領(別記第6号様式)(WORD:30KB)

県事務処理要領(別記第6号様式)(PDF:55KB)

11

暴力団又は暴力団員,暴力団員密接関係者でない旨の誓約書

県事務務処理要領(別記第7号様式)(WORD:85KB)

県事事務処理要領(別記第7号様式)(PDF:78KB)

12

その他参考となるべき事項を記載した書類  

 

変更及び廃止の届出について

認定を受けた体験の機会の場を提供する個人,民間団体等は,認定体験の機会の場で行う事業の内容等を変更するとき,またはその提供を行わなくなったときは,次の書類を提出してください。

<変更>

別表第2

番号 変更事項 添付書類
1 氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名 別表第1の1又は2,3,11
2 体験の機会の場の名称 別表第1の12
3 体験の機会の場の所在地 別表第1の5,6,8,9,10,12
4 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業内容 別表第1の5,6,7,8,12
5 認定申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲 別表第1の5,6,7,8,12
6 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間 別表第1の5,7,12

<廃止>

認定の有効期間更新について

有効期間の更新を受けようとする場合は,次の書類を提出してください。

報告

1運営状況の報告

毎事業年度終了後3か月以内に,県事務処理要領別記第第8号様式により知事へ報告してください。

2事故報告

事業の実施において,参加者等に事故があった場合は,県事務処理要領別記第第9号様式より,直ちに知事へ報告してください。

認定の取消

次の事項に該当する場合は,認定を取り消します。

(1)認定された体験の機会の場で行う事業の内容等が法第20条第1項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。

(2)認定民間団体等が,法第20条第8項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(3)認定民間団体等が,法第20条の4第2項の規定による報告又は資料の提出を求められて,報告若しくは資料の提出をせず,又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(4)認定民間団体等が,偽りその他不正の手段により認定を受けたとき。

提出先

鹿児島県環境林務部環境林務課地球温暖化対策室

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1

Tel099-286-2586

関係法令

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(PDF:867KB)

環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則(PDF:141KB)

環境保全活動,環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針(PDF:407KB)

鹿児島県環境教育等による環境保全の取組の促進に係る体験の機会の場の認定に関する事務処理要領(PDF:84KB)

よくあるご質問

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環境林務部環境林務課地球温暖化対策室

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