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ホーム > くらし・環境 > 人権・男女共同参画 > 人権啓発 > 最近の人権課題 > 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました

更新日:2016年6月6日

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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が施行されました

近年,特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。こうした言動は,人々に不快感や嫌悪感を与えるだけでなく,人としての尊厳を傷つけたり,差別意識を生じさせることになりかねません。一人一人の人権が尊重され,豊かで安心できる成熟した社会の実現を目指す上で,こうした言動は許されるものではありません。

2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し,外国人と接する機会は今後ますます増加することが予想されます。

このような情勢の中,国会において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が成立し,平成28年6月3日に施行されました。

民族や国籍等の違いを超え,互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。

【リーフレット】

リーフレット(PDF:857KB)

「ヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動」法務省ホームページ(外部サイトへリンク)

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