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更新日:2024年6月6日
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認可外保育施設は,設置主体や形態などが様々です。
主な種類としては,次のようなものがあります。
企業や病院などにおいて,雇用する従業員の乳幼児を保育する施設。一部,従業員以外の乳幼児も保育する施設もある。
平成28年度に内閣府が開始した助成制度(企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設などに対し,施設の整備費や運営費の助成を行う制度)を受けている施設。詳しくは,内閣府ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
「夜8時以降も保育を行っている」,「宿泊を伴う保育を行っている」,「利用児童のうち一時預かりの乳幼児が半数以上」のいずれかに該当する施設
児童の安全確保等の観点から,指導監督基準が定められています。
県では,各施設がこの基準に適合しているかについて,運営状況報告の徴収や立入調査を実施しています。
国指導監督基準にある様式14(WORD:22KB)(記載例)(WORD:30KB)
国指導監督基準にある様式15(WORD:18KB)(記載例)(WORD:31KB)
乳幼児の睡眠時や預け始め時における重大事故の防止の取組として,乳幼児の睡眠時の状況を確認するための「午睡チェックシート」及び一時預かりや入所の際に乳幼児の健康状態を把握するための「発育状況確認票」の参考様式を作成しました。
つきましては,乳幼児の睡眠時のチェック体制づくりや預け始めの際の健康状態の把握のため,本様式を参考に各施設で午睡チェックシートや発育状況確認票を作成し,記録として残すなどして,引き続き重大事故の防止対策に取り組んでくださるようお願いします。
なお,令和3年度からの立入調査において,これらの取組状況について,確認する予定です。
認可外保育施設を設置した場合は,設置後1か月以内に設置届を提出する必要があります。
ただし,店舗などにおいて顧客の乳幼児のみを預かる施設,イベント会場などに臨時(6か月以内)に設置された施設などは,届出対象外です。
企業や病院などにおいて雇用する従業員の乳幼児のみを保育する施設など,いわゆる「事業所内保育施設」も令和元年7月1日より届出対象となります。
設置届の提出先は,県地域振興局・支庁地域保健福祉課です。鹿児島市に所在する施設は,提出先及び提出書類等について,鹿児島市(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
なお,設置届の提出対象外施設であっても,運営状況報告の提出や立入調査の対象となります。
様式及び添付書類
有資格者(保育士,看護師・准看護師等)の資格証写し
施設平面図
利用者向けのパンフレット,入園案内など
料金表
入所児童に関する損害保険の証書の写し
認可外保育施設の事業内容等を変更をする場合は事業内容等変更届けを,休廃止する場合は休廃止届を提出してください。(提出先は,設置届を提出した地域振興局・支庁と同じです。)
児童福祉法第59条の2の規定されている届出対象施設が公表対象ですが,届出対象外施設についても県が把握している施設については公表します。
公表内容は,各施設から徴収する運営状況報告又は設置届に基づき作成しているものです。
鹿児島市に所在する施設については,鹿児島市にお問い合わせください。
詳細については,一覧の各自治体までお問い合わせください。
【厚生労働省ホームページURL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/index.html
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