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ホーム > くらし・環境 > 税金 > 個人住民税(県民税) > 老齢者の地方税法上の障害者控除の取扱いについて

更新日:2020年2月12日

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老齢者の地方税法上の障害者控除の取扱いについて

老齢者(65歳以上の方)については,地方税法施行令の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方などのほか,身体障害者に準ずる者等として

町村長の認定を受けている方が個人県民税の障害者控除の対象とされているところです。

 

  • 身体障害者に準ずる者等としての市町村長の認定について,詳しくはお住まいの市町村障害者控除対象者認定窓口にお問い合わせください。
  • 個人住民税の障害者控除については,以下をご参照ください。

※詳しい手続き等は,お住まいの市町村住民税担当窓口にお問い合わせください。

県内市町村のホームページ(サイトへリンク)

 

 

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2201

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