鹿児島県公の施設に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条この規則は,鹿児島県公の施設に関する条例(昭和39年鹿児島県条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募に際しての明示事項等)
第2条条例第4条の規則で定める事項は,次のとおりとする。
(1)公の施設の名称
(2)指定管理者に行わせる管理の業務の範囲
(3)指定管理者に管理の業務を行わせる期間
(4)条例第5条の規定による申請(以下「申請」という。)に必要な資格
(5)申請の方法
(6)申請を受け付ける期間
(7)条例第6条各号に掲げる選定の基準
(8)その他知事が必要と認める事項
2知事は,条例第4条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体を公募するときは,その旨及び前項各号に掲げる事項を公告するものとする。
(申請書等の提出)
第3条申請は,指定管理者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1)管理の業務に関する収支予算書
(2)法人にあっては,法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては,定款その他基本約款)
(3)申請書を提出する日の直前2事業年度における決算に関する書類
(4)その他知事が必要と認める書類。
(公募によらない旨の公告)
第4条知事は,条例第7条第1項の規定により公募によらず指定管理者の候補者を選定することとしたときは,その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
(1)公の施設の名称
(2)指定管理者に行わせる管理の業務の範囲
(3)指定管理者に管理の業務を行わせる期間
(指定の告示等)
第5条知事は,条例第6条若しくは第7条第1項の規定により指定管理者を指定したとき,又は条例第11条の規定により指定管理者の指定を取り消したとき,若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その旨を告示するものとする。
2指定管理者は,その名称又は主たる事務所の所在地を変更したときは,その旨を変更届出書(別記第2号様式)により知事に届け出なければならない。
3知事は,前項の規定による届出があった場合には,その旨を告示するものとする。
(事業報告書の提出)
第6条条例第9条の規定による提出は,指定管理者事業報告書(別記第3号様式)によるものとする。
(その他)
第7条この規則の施行に関し必要な事項は,知事が定める。
※附則は,省略
別記様式
第1号様式
第2号様式
第3号様式
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