指定管理者制度の概要
指定管理者制度は,平成15年9月2日施行の地方自治法の改正により,地方自治体の公の施設をより効率的・効果的に管理運営するために,民間の能力を活用しつつ,住民サービスの向上を図るとともに,経費の節減等を図ることを目的として創設されました。
指定管理者制度の意義
指定管理者制度は,多様化する住民ニーズに対応して,公の施設をより効率的・効果的に管理運営するために,民間の能力を活用しつつ,住民サービスの向上を図るとともに,経費の節減等を図ることを目的としています。
これまでの管理委託制度との違い
従来の管理委託制度は,委託先が地方公共団体や公共的団体等に限定されていましたが,指定管理者制度は,指定管理者として従来の公共的団体等に加えて,民間事業者やNPO法人等の団体も指定できることとされており,指定に当たって,県議会の議決が必要となっていることなどが主な違いです。
導入の効果
指定管理者制度の導入によって,公共サービス分野への民間参入の促進や施設利用のサービス向上,運営経費の節減等が図られるものと期待しています。
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