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更新日:2024年11月14日
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県では,県有施設を有効に活用し,新たな歳入の確保と施設のサービスの維持・向上を図ることを目的として,県有施設の命名権者(ネーミングライツパートナー)を募集しています。
1対象施設
別紙一覧の県有施設
別紙一覧(ネーミングライツ(提案型)対象・対象外施設一覧)(PDF:85KB)
2募集期間
随時受け付ける
3募集の詳細
応募資格など,募集の詳細については,以下の募集要項をご確認ください。
ネーミングライツパートナー(提案型)募集要項(PDF:168KB)
1目的
県有施設に対し企業名等を冠した愛称を一定期間付与する権利(ネーミングライツ)を設定し,命名権者(ネーミングライツパートナー)からその対価を得ることにより,新たな歳入確保と施設のサービスの維持・向上を図ることを目的とする。
2ネーミングライツの内容
施設看板等への愛称表示,新聞・テレビ・ラジオなどのメディアでの愛称使用,施設の封筒,ポスター,パンフレットなど印刷物への愛称表示など。
県はネーミングライツ導入後,ホームページや広報印刷物などにおいて愛称を積極的に使用。ただし,条例上の施設名称は変更しない。
3対象施設の考え方
(1)施設特定型
現在は募集していません。
(2)提案型
施設特定型以外の県有施設についても,法人からの企画提案を受け付け,積極的なネーミングライツの活用を図る。
4ネーミングライツパートナーの募集
(1)募集の実施
ア施設特定型…広告代理店を対象に企画提案公募を実施する。
イ提案型…公募を行う。
(2)募集期間
ア施設特定型…公募開始の日から,おおむね1ヶ月程度。
イ提案型…随時受付。
5導入までの流れ
(1)施設特定型
ア導入施設,導入条件の決定
イ広告代理店を対象に企画提案公募を実施
ウ選定委員会の開催
エネーミングライツパートナー及び新名称(愛称)の決定
オ協定の締結
カ施設の表示等の変更
キ新名称(愛称)の使用開始
(2)提案型
ア提案の募集
イ事前相談/関係課調整(対象施設の適合等の条件について審査)
ウ申請書類の提出
エ選定委員会の開催
オネーミングライツパートナー及び新名称(愛称)の決定
カ協定の締結
キ施設の表示等の変更
ク新名称(愛称)の使用開始
6希望金額の算定基準
(1)施設特定型
類似する施設や施設の利用状況,メディアへの露出状況を勘案し,施設毎に決定。
(2)提案型
提案施設毎に,法人から提案された応募金額等が妥当か判断。
7協定期間
原則3年以上とし,施設毎に判断。
8名称変更に伴う費用の負担
名称表示の変更・新設に係る費用の負担については,原則として以下のとおりとする。
区分 |
県 | ネーミングライツ パートナー |
---|---|---|
敷地内外の看板・掲示板表示の変更 (施設看板や道路標識等)※ |
|
◯ |
敷地内の看板表示の新設(施設看板) |
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◯ |
愛称の使用期間終了後の原状回復 |
|
◯ |
パンフレット,封筒等の県の印刷物や県ホームページの表示変更 | ◯ |
|
※敷地内外,道路標識等の表示変更は,関係機関と協議の上,変更可能な表示について行う。
※実際に使用希望の愛称のデザイン等が決まっている場合は,具体的に提案する。
※新設する看板については,設置の可否を含めて協議する。なお,設置する看板の安全性検討は企業側で行う。
9その他
命名条件,応募資格,選定方法等の詳細については,施設担当課において定める。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
※提案型で募集している各施設のネーミングライツに係る希望や質問等については,それぞれの施設所管課へお問い合わせください。
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