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ホーム > 県政情報 > 行政改革・行政評価・監査 > 行政改革 > 各種計画 > 鹿児島県の内部統制に関する方針

更新日:2024年10月4日

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鹿児島県の内部統制に関する方針

鹿児島県の内部統制に関する方針について

平成29(2017)年6月に改正された地方自治法により,令和2(2020)年4月から,都道府県等に内部統制制度の導入が義務付けられました。

これを受けて,本県では組織的な取組の方向性を示す「鹿児島県の内部統制に関する方針」を定めました。(令和2年3月策定,令和4年3月改定)

 

内部統制に関する評価報告書について

内部統制に関しては,地方自治法により,毎年度,取組に係る評価報告書を作成し,県議会に提出するとともに,広く県民に対して公表することとされています。

これを受けて,令和5年度の内部統制に関する評価報告書を作成しましたので,公表します。

 

<過去の報告書について>

(本県では,内部統制制度について「事務の適正な執行の確保」という表記を用いていましたが,令和4年3月の方針改定以降は「内部統制」の表記を用いることとしています。)

(参考)地方自治法に基づく評価報告書に対する監査委員の審査意見書については,監査委員事務局のページをご覧ください。(監査委員事務局(内部統制評価報告書審査)ページ)

 

 

 

 

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電話番号:099-286-2117

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