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建築物滅失統計調査

調査の名称 建築物滅失統計調査
実施者及び根拠法規要領等 国土交通省
建築基準法第15条第1項及び第3項
建築動態統計調査規則
調査の目的及び結果の利用 建築物の滅失状況について構造別の建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計などを把握し,建築行政の基礎資料とする。
調査の沿革 調査の始期:昭和25年
周期:毎月
調査期日:毎月20日
調査方法 全数調査
調査対象及び範囲 全国の建築物のうち老朽、増改築等により除却される建築物及び火災、風水災、震災等により失われた建築物
調査項目 ・除却原因
・構造
・住宅の戸数
・床面積の合計
・建築物の評価額など
公表の方法及び時期 ・月次:3ヶ月後の月末
結果表を「政府統計の総合窓口(e-Stat)(外部サイトへリンク)」に掲載
・年次,年度次
「建築統計年報」に掲載
担当課・係 土木部建築課計画指導係
備考  

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