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調査の名称 | 建築物滅失統計調査 |
実施者及び根拠法規要領等 | 国土交通省 建築基準法第15条第1項及び第3項 建築動態統計調査規則 |
調査の目的及び結果の利用 | 建築物の滅失状況について構造別の建築物の数、住宅の戸数、床面積の合計などを把握し,建築行政の基礎資料とする。 |
調査の沿革 | 調査の始期:昭和25年 周期:毎月 調査期日:毎月20日 |
調査方法 | 全数調査 |
調査対象及び範囲 | 全国の建築物のうち老朽、増改築等により除却される建築物及び火災、風水災、震災等により失われた建築物 |
調査項目 | ・除却原因 ・構造 ・住宅の戸数 ・床面積の合計 ・建築物の評価額など |
公表の方法及び時期 | ・月次:3ヶ月後の月末 結果表を「政府統計の総合窓口(e-Stat)(外部サイトへリンク)」に掲載 ・年次,年度次 「建築統計年報」に掲載 |
担当課・係 | 土木部建築課計画指導係 |
備考 |
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