警察署長の駐車許可について
警察署長の駐車許可は,車両に係る駐車が次のいずれにも該当する場合に許可するものとする。
-
申請日時
ア駐車により交通に危険を生じ又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと
イ駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えて駐車するものでないこと
-
申請場所
ア駐車禁止の規制が実施されている場所であること(無余地駐車等を除く)
イ駐車により交通に危険を生じ又は交通を著しく阻害する場所でないこと
-
駐車に係る用務
ア公共交通機関等の交通手段によったのでは,その目的を達成することが著しく困難と認められる用務であること
イ5分を超えない時間内の貨物の積卸し,その他駐車違反とならない方法によることがおよそ不可能と認められる用務であること
ウ法第77条(道路の使用の許可)第1項各号に規定する行為を伴う用務でないこと
-
駐車可能な場所の有無
次に掲げる範囲内に路外駐車場,路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず,又はこれらの利用がおよそ不可能と認められること
ア重量,長大な貨物の積卸し又は傷病(既往症を含む)により歩行が困難な場合で,用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては,当該用務先の直近
イその他の車両にあっては,当該用務地からおおむね300メートル以内