「けん銃110番報奨制度」について
平成20年5月1日から運用開始
1制度の概要
最近の厳しい銃器情勢を踏まえ,幅広く拳銃その他の銃器等に関する情報の提供を受けるため,実名・匿名を問わず,事件の検挙に欠かせない情報の提供を受けた場合で,拳銃その他の銃器が押収され,かつ,被疑者の検挙に至ったときに,通報者に対して,個別の事案に応じて報奨金が支払われる仕組みです。
2通報の受付
通報は,全国共通フリーダイヤル番号
により,原則として通報者の発信地域を管轄する都道府県警察が受け付けます。
(注)
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列車公衆電話,IP電話(050番号),海外からの受付はできません。
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捜査に関することや,警察で把握している情報は明らかにできません。
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県境では,発信地域と異なる都道府県警察が受け付けることがあります。
市外局番0986(曽於市末吉町の一部,曽於市財部町)からの通報は,宮崎県警察が受け付けます。
3報奨金の支払
報奨金は,通報により拳銃その他の銃器等が押収され,かつ,被疑者の検挙に至った事案を対象とするものとし,実名による通報の場合には,その金額は,通報により拳銃その他の銃器が1丁押収された場合において10万円とすることを目安としつつ,通報や検挙された事件の内容,通報者の捜査手続への協力状況等を個別に勘案して算定されることとなります。
報奨金の支払の際には,警察から通報者に対し改めて連絡がなされることとなります。
4匿名通報の取扱い
通報者が匿名とすることを希望した場合には,通報者は,氏名,住所等の確認に代えて,警察から示された情報の選別番号と通報者固有の番号を告げて,別に示したところにより,警察に対する連絡を行うこととなります。
なお,この場合,報奨金の金額は,原則10万円以内としつつ,検挙された事案の内容等を個別に勘案して算定されることとなります。
5報奨金が支払われない場合
報奨金が支払われないのは次のような場合です。
(1)拳銃その他の銃器が押収されない場合
(2)被疑者が検挙されない場合
(3)警察が,提供された情報を既に把握している場合(事件の立証等の観点から必要と認められる場合は除きます。)
(4)通報者が共犯者であったり,その情報を得るために違法な行為があったと認められる場合その他報奨金を支払うことが不適当と認められる場合
(5)匿名とすることを希望した通報者から,一定期間内に,別に示したところにより警察に対して連絡がない場合