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更新日:2024年10月31日

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地域警察運営規則の一部改正について

地域警察運営規則(国家公安委員会規則)が一部改正されました。

主な改正点については、以下のとおりです。

  • 交番・駐在所の運用基準の見直し

地域の治安情勢等に応じて、日勤勤務員のみの交番や通勤制の駐在所の運用が可能となります。

  • 巡回連絡を効率的に行うための改正

各戸の居住実態については、これまで地域警察官が巡回連絡の際に把握していましたが、今後は警察署の窓口等を訪れた住民に対し、他の警察職員が同意を得た上で、巡回連絡カードに家族構成等を記載してもらい、これを受持の地域警察官に引き継ぐといった取組が可能となります。

従来の巡回連絡については継続運用します。

  • 移動交番車及び臨時交番の運用基準の見直し

これまでの移動交番車は、人口増加の著しい地域等での運用を基本としていましたが、今後はより広範囲な地域で柔軟に運用することが可能となります。

  • 駐在所における交番相談員の運用

これまで交番のみで運用していた交番相談員を駐在所でも運用することが可能となります。

今回の地域警察運営規則の改正に伴い、本県警察における現行運用が直ちに変更となるわけではありませんが、今後、地域の人口動態や治安情勢等の変化によっては、必要に応じてこれまでの運用を見直すことも想定されます。

 


お問い合わせ先

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

鹿児島県警察本部生活安全部地域課

電話番号099-206-0110(内線3573、3572)


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