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更新日:2022年7月11日

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「不安防止条例」について

公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例

公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例(全文)(PDF:269KB)

 

禁止される行為

粗暴行為

公共の場所や乗物で,多数でうろつき,たむろして,他人に言い掛かりをつけ,すごむ等の粗暴行為をすること。

(例)コンビニの前で,多数でうろつき,買い物客にすごんだりする行為

 

卑わいな行為

(1)卑わいな言動

公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗っている者(以下「公共の場所等にいる者」という。)に対し,著しく羞恥させる又は不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること。

(例)耳元で卑わいな言葉をささやく行為
(例)卑わいな文書や写真を相手に見せつける行為

 

(2)痴漢行為
公共の場所等にいる者に対し,衣服等の上から身体に触れたり,直接身体に触れること。
(例)和服や洋服等の上から,他人の胸部,臀部,下腹部,大腿部等に手で触れる行為
(例)混雑している電車内において,男性が乗り合わせた女性に対して股間を押しつける行為

 

(3)のぞき見行為
●公共の場所等におけるのぞき見行為
公共の場所等にいる者に対し,衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見すること。
(例)女性のスカート内をかがみ込むなどして下からのぞき見る行為
(例)カメラ,ビデオ,ファイバースコープなどを通じてのぞき見る行為

 

●公衆浴場等におけるのぞき見行為
公衆が利用でき,かつ人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような公衆便所や公衆浴場等に当該状態でいる者に対し,人の下着又は身体をのぞき見すること。
(例)女性の脱衣場,浴場や更衣場などに入ってのぞき見する行為

 

(4)公共の場所等における盗撮行為
●公共の場所等における盗撮行為
公共の場所等にいる者に対して,写真機等を使用して,衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(例)スポーツバッグを改造して,隠しカメラを取り付け,女性のスカート内を密かに撮影する行為

●公衆浴場等における盗撮行為
公衆が利用でき,かつ人が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような公衆便所や公衆浴場等に当該状態でいる者に対し,写真機等を使用して,人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(例)便所の天井や下部の隙間から,カメラを差し出して撮影する行為
(例)浴場(脱衣場)内に秘匿でカメラ等を設置し,入浴中の人にカメラを向ける行為

●特定かつ多数の者が利用するような場所における盗撮行為
特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し,写真機等を使用して,衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(例)事務所の机下にビデオカメラを設置し,女子社員のスカート内の下着を撮影する行為
(例)教室において,スマートフォンのカメラ機能を使って,女子生徒のスカート内の下着を撮影する行為
※「特定かつ多数の者が利用するような場所」の例
~集会場,事務所,教室のほか,パーティー会場,研修会場,会員制商業施設,学校施設(図書館,運動場,体育館など),貸切りバス,会社の送迎バスなど

押売行為等

(1)押売行為
住居や会社を訪問して物品の売買を申込み,これを拒否されてもその場から立ち去らないこと。
(例)物品販売業者が個人の家を訪れて,商品の販売の申込みを行い,断られてもその場に居座って,出て行かない行為

(2)対価要求行為
依頼しないのに物品を配布して,その代金を要求すること。
(例)業者が書籍を勝手に送りつけて,その代金を請求する行為

 

つきまとい行為等

以下の8類型の行為を,特定の者に対し,執ように行った場合は,取締りの対象になります。
ただし,好意の感情やそれが満たされなかったことによる怨恨の感情により行われるものについては,「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が適用されます。

(1)つきまとい,待ち伏せ,立ち塞がり,見張り,押し掛け,うろつき行為
(例)つきまとい
→「お前は生意気だ。思い知らせてやる。」などと言って,帰宅途中にしつこく追随する行為
(例)待ち伏せ
→通勤又は帰宅時に,被害者の住居等付近で待ちかまえる行為
(例)立ち塞がり
→帰宅途中の相手方の進路等に立ち,行動の自由を阻害する行為
(例)見張り
→相手方のアパートや勤務先を見張る行為や,住居等の前を短時間に繰り返し通過して注視する行為
(例)押し掛け
→ドアを乱暴に叩く,深夜に訪れる,チャイムを鳴らす行為
(例)うろつき
→被害者が勤務中の時間帯に被害者の勤務先の周りを歩き回る行為や,被害者宅の前の路上を原付バイクで行ったり来たりする行為

 

(2)監視していると思わせるような事項の告知
(例)「昨日,○○と遊んでいたね。○○と一緒だったね。」「○○ファイナンスから借金したね。」などと電話したり,郵便受けにそのような内容のメモを入れる行為
(例)自転車置場に置かれている相手方の自転車に,行動を監視している内容のメモを置く行為


(3)義務のないことを行うことの要求
(例)「話があるから出てこい。」「電話しろ。」などと要求する行為
(例)「この場所から引っ越せ。」などと要求する行為

 

(4)著しく粗野又は乱暴な言動
(例)会社を解雇された後,毎日会社を訪れ,元上司に対し「もう怖いものがないから,何をしでかすか分からんぞ。」などと脅迫まがいなことを言う行為

 

(5)無言電話,連続電話,FAX送信,電子メールの送信等(SNSの送信含む。)
(例)同級生が進学校に入学したことをねたみ,毎日深夜に電話をかけ,何も言わずに電話を切る行為
(例)仕事上のトラブルで取引できなくなった者が,相手方を困らせようと,拒まれたにもかかわらず相手方の携帯電話に毎日電子メールを送信する行為

 

(6)汚物,動物の死体等の送付
(例)行為者自らが相手方の自宅玄関先に汚物や動物の死体等を置く行為
(例)第三者(業者,知人等)に依頼して,汚物や動物の死体等を届ける行為


(7)名誉を害する事項の告知
(例)会社の上司に叱責されたことで上司に仕返しをしようと考え,「○○は,ごますりだけで課長になった最低の男だ。」と書いた紙を,上司の居宅玄関先のドアに貼り付ける行為
(例)「おまえの娘○○は売春婦だ!」などと言ったり,電話したりする行為

 

(8)性的羞恥心を害する事項の告知
(例)被害女性方に架電し,「君の下着が欲しい。」「セックスしたい。」などと申し向ける行為
(例)アダルトグッズなどを郵送する行為

 

客引き行為等

(1)客引き・勧誘行為
客として誘う行為
(例)通行人などに対して,風俗営業店舗の客となるよう誘い込む行為

(2)スカウト行為
風俗営業等の従業員として誘う行為等
(例)通行人などに対して,被写体などのモデルや風俗営業店舗の従業員として働くよう誘い込む行為

(3)対償供与による客引き・勧誘行為
対償を供与し,又は供与の約束をして他人に客引き・勧誘をさせる行為
(例)風俗営業店舗の従業員でない第三者,いわゆる「プロの客引き」に対し,報酬を支払い客引きなどを行わせる行為

(4)誘引行為
客引きに至らない執ような声掛け,ビラ配布行為
(例)通行人などに対し,風俗営業店舗の客となるように執ような声掛けをしたり,ビラなどを配布する行為

(5)客待ち行為
客引き目的のため,不安等を覚えさせるような方法で客引き等の相手となるべき者を待つ行為
(例)たむろし,立ち尽くして風俗営業店舗の客となる通行人を待ったり,物色するために待つ行為
 

罰則

 
  • 粗暴行為,卑わいな行為,押売行為等,つきまとい行為等をした違反者は,6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
    ※その常習者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  • 対償供与による客引き・勧誘行為をした違反者は,100万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に書せられます。
    ※その常習者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
  • 客引き・勧誘行為,スカウト行為をした違反者は,50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
    ※その常習者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
  • 誘引行為,客待ち行為などに対する警察官の中止命令に違反した者は,20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられます。
 

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