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更新日:2023年7月21日

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人事委員会

人事委員会とは

人事委員会は知事や教育委員会などの各任命権者から独立して,地方公共団体の職員の任免や給与制度等の人事管理が適正に行われるよう設置された合議制の中立的かつ専門的な行政機関です。
(都道府県は地方公務員法第7条第1項によりその設置が義務づけられています。)

鹿児島県人事委員会委員

人事委員会は3人の委員で構成されています。委員は,地方公務員法第9条の2第2項に基づき,県議会の同意を得て知事が選任します。
委員の任期は4年ですが,補欠委員の任期は,前任者の残任期間です。
現在の委員は次のとおりです。


委員長は,委員のうちから選任されます。

職名

氏名

任期

常勤・非常勤

委員長

富永

令和5年4月1日~令和9年7月16日(2期目)

常勤

委員

宇那木正寛

平成29年7月27日~令和7年7月26日(2期目)

非常勤

委員

平山勢津子

令和元年7月17日~令和8年7月29日(2期目)

非常勤

人事委員会の権限

人事委員会は,次に掲げる事務を処理することとなっています。
(地方公務員法第8条第1項)
 
  1. 事行政に関する事項について調査し,人事記録に関することを管理し,及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
  2. 人事評価,給与,勤務時間その他の勤務条件,研修,厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い,その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
  3. 事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し,地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
  4. 事行政の運営に関し,任命権者に勧告すること。
  5. 与,勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
  6. 員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
  7. 削除
  8. 員の給与が地方公務員法及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において,職員に対する給与の支払を監理すること。
  9. 員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し,判定し,及び必要な措置を執ること。
  10. 員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
  11. 2号に掲げるものを除くほか,職員の苦情を処理すること。
  12. 各号に掲げるものを除く外,法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務

     

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人事委員会人事委員会事務局総務課

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