更新日:2022年3月25日

ここから本文です。

特別支援教育の手引2

「一人一人に応じた支援をめざして」


中央教育審議会の答申を受けて,学校教育法の一部改正が行われ,平成19年4月1日から施行されました。盲・聾・養護学校の制度はなくなり,「特別支援学校」に一本化され,これまで盲学校,聾学校,養護学校と個別であった免許状も,特別支援学校免許として統一されます。学校教育法第71条には,特別支援学校に在籍する児童生徒に対する教育指導機能に加えて,小・中学校等に対する支援機能についても明記されました。

小・中学校については「特殊学級」を「特別支援学級」と改称するとともに,同法75条に通常の学級に在籍するLD(学習障害)やADHD(注意欠陥多動性障害),高機能自閉症等の児童生徒を含め,さまざまな障害のある児童生徒に対して適切に対応することが義務付けられました。

このような国の動向を受け,本県でも関係条例や関係規則の一部改正を行い,一部の特別支援学校では,知的障害者のみならず,肢体不自由者の受入も行うこととしました。また,今後は個別の指導計画等による具体的な支援を充実させるとともに,幼稚園や保育所,高等学校についても,特別支援教育体制の整備を推進してまいりたいと考えております。
 
そこで,実践面で活用できる手引2として「一人一人に応じた支援をめざして」を作成しました。校内体制整備の在り方など特別支援教育の枠組みを解説している手引き1「小・中学校等における校内支援体制の確立をめざして」と併せて活用して頂ければと思います。
 

このページに関するお問い合わせ

教育庁特別支援教育課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?