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更新日:2024年11月29日

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教員免許更新制の発展的解消について

◆教員免許更新制の発展的解消◆

 第208回国会において,「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し,令和4年5月18日に公布されました。
 それに伴い,令和4年7月1日から「教員免許更新制」が解消されることになりました
 7月1日以降の教員免許状の取扱いについては,下記をご覧ください。
 

1 今後の教員免許状の取扱い

 令和4年7月1日時点における教員免許状の状態(有効,失効など)によって,下記(1)~(4)のとおり,取扱いや手続きが異なります。
 所有する免許状の種類・状態について,次のフロー図により確認していただいた上で,自身が下記(1)~(4)のいずれに該当するか御確認ください。

R041018フロー図

  

 また,免許状の有効期限(修了確認期限または有効期間の満了の日)の確認方法については,次のとおりです。

  •  旧免許状所持者の場合
     生年月日によって割り振られているため,「修了確認期限表」を確認してください。
     過去に,更新(更新・免除・延期)手続を完了している方は,都道府県教育委員会が発行している更新等証明書を確認してください。
     
  •  新免許状所持者の場合
     所有する免許状に記載されている「有効期間の満了の日」を確認してください。
     過去に,更新(更新・免除・延長)手続を完了している方は,都道府県教育委員会が発行している更新等証明書を確認してください。
 


 <本ページ内の名称説明(全て教員免許更新制に基づく名称)>

 修了確認期限・・・旧免許状の有効期限(生年月日によって割り振られている)

 有効期間の満了の日・・・新免許状の有効期限

 更新等手続・・・「更新,延期・延長,免除,回復」の手続きのこと

 更新等証明書・・・更新等手続を行った際に,都道府県教育委員会が発行した証明書
 

    
 

(1)令和4年7月1日時点で有効な教員免許状を有している方

 令和4年7月1日以降に,修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎える教員免許状は,手続をすることなく,期限のない有効な免許状となります
 なお,新免許状については,有効期間の満了の日が記載された免許状を引き続き有効な免許状として取り扱うため,期限の記載されていない免許状の発行は行いません


【事例】
・ 令和5(平成35)年3月31日に修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎える方
・ 過去,延期・延長手続をしたことにより,令和4年7月1日以降に期限を迎える方
 

 また,免許状に記載されている氏名や本籍地が,婚姻等により現在と異なる場合であっても,免許状の効力に影響はありません。(免許状の書換は義務ではありません。書換を希望される方は,こちらを確認。)

 

(2)旧免許状を有し,免許状が「休眠状態」になっている方

◆休眠状態とは,旧免許状を有している方が,修了確認期限時点で教職に就いておらず,更新等手続を行わずに期限を経過したことで,効力が眠っている状態を指します。(失効とは異なります。)


 令和4年7月1日時点で,免許状が休眠状態になっている方は,手続をすることなく,期限のない有効な免許状となりますので,教職に就くことが可能になります
 

【事例】
・ 旧免許の幼稚園教諭免許状を有しているが,これまで幼稚園教諭の経験はなく,修了確認期限時点で保育士として勤めていた方
・ 旧免許状を取得後,数年間教職についていたが,修了確認期限時点では教職を離れていた方
・ 旧免許状を取得後,1回目の修了確認期限時点で教職に就いていたため,一度更新等手続を行ったが,2回目の修了確認期限時点では教職を離れていたことから,更新等手続を行わなかった方
   

 また,免許状に記載されている氏名や本籍地が,婚姻等により現在と異なる場合であっても,免許状の効力に影響はありません。(免許状の書換は義務ではありません。書換を希望される方は,こちらを確認。)

 

(3)旧免許状を有し,修了確認期限時点で教員であり,未更新の方

◆取扱い◆
 令和4年6月30日までに修了確認期限を迎えた方で,期限の2ヶ月前までに更新等手続をしなかった,かつ期限時点で現職教員であった方は,免許状が失効しております。
 旧免許状所持者が失効した場合,所有する免許状を都道府県教育委員会へ返納しなければならないと法律で定められております。返納がお済みでない方は,返納していただくようお願いします。(免許状の紛失により,返納できないという方は御相談ください。)
 また,令和4年7月1日以降に自動的に免許状の効力が戻ることはありませんので,今後免許状が必要な方は,再度,都道府県教育委員会へ免許状の申請をしてください。

【事例】
・ 再任用の任用期間満了日と修了確認期限が同日付け(令和4年3月31日)であった方が,令和4年1月31日までに更新等手続をしなかったため,免許状が失効となった。(定年退職,臨時的任用も同様)
⇒ 今後教職に就くことを検討されている場合,再度免許状の申請が必要です。


◆再授与申請について◆ 
 上記にあるように,失効した免許状は,自動的に効力が戻ることはありませんので,今後免許状が必要な方は,下記ページから申請書類等について確認の上,都道府県教育委員会へ申請してください。

 鹿児島県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の申請について」

  

(4)新免許状を有し,有効期間の満了の日を経過している方

◆取扱い◆
 令和4年6月30日までに有効期間の満了の日を迎えた方で,満了日の2ヶ月前までに更新等手続をしなかった方は,免許状が失効しております。令和4年7月1日以降に自動的に免許状の効力が戻ることはありませんので,今後免許状が必要な方は,再度,都道府県教育委員会へ免許状の申請をしてください。

【事例】
・ 幼稚園教諭免許状を有し,有効期間の満了の日が令和3(平成33)年3月31日であった方が,幼稚園には勤めていなかったため,更新等手続をせず有効期間の満了の日を経過したことから,免許状が失効となった。
⇒ 今後,幼稚園教諭や保育教諭として勤務を検討されている場合,再度免許状の申請が必要です。


◆再授与申請について◆
 
上記にあるように,失効した免許状は,自動的に効力が戻ることはありませんので,今後免許状が必要な方は,下記ページから申請書類等について確認の上,都道府県教育委員会へ申請してください。

 ⇒ 鹿児島県教育委員会ホームページ「教育職員免許状の申請について」

 

2 留意事項

 令和4年7月1日以降は,教員免許更新に関する申請は受け付けません。
 書類が送付されてきた場合は,一式返送させていただきます。
 なお,返送の際は,同封されている返信用封筒を使用しますので,御了承ください。

  

3 幼保連携型認定こども園の保育教諭等の免許・資格に
 関する特例措置

 「幼保連携型認定こども園」の保育教諭等については,原則として「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有することとされています。
 ただし,令和12年3月31日までは,いずれかの免許・資格を持つ者は,保育教諭等になることができるという特例措置が設けられています。
 特例措置期間後は,幼稚園教諭免許状及び保育士資格の両方を有していないと保育教諭等としての職を失うこととなります
 

 ● 保育士資格を有し,令和4年6月30日まで幼稚園教諭免許状(旧免許状)が休眠状態であった方の場合

 休眠状態であった免許状は,令和4年7月1日以降手続をすることなく期限のない有効な免許状となため,幼稚園教諭免許状及び保育士資格の両方を有し,保育教諭等になることができます。

 

 ● 保育士資格を有し,令和4年6月30日までに幼稚園教諭免許状が失効した方の場合

 令和12年3月31日までに幼稚園教諭免許状の再授与申請の上,授与が完了していなければ,保育教諭等としての資格を欠くこととなり、直ちに失職することとなります。

 

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