更新日:2021年11月25日
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県が土砂災害防止法に基づき実施する土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(以下,「土砂災害警戒区域等」といいます)の指定にあたり,複数の市町村の行政界をまたぐ形で指定している区域に関して手続きの瑕疵が判明しました。この結果,行政界付近にお住まいの方々に土砂災害警戒区域等に関する情報が十分に周知されていない可能性があります。
県が手続を行っていなかったことにより,土砂災害警戒区域等の情報の周知が十分でないことについて,関係の住民や市町におわびします。
県は,ホームページ上で該当する地域の情報を公表するとともに,該当地域の住民に土砂災害警戒区域等を表示した地図を配布し,住民の方々への周知を図ります。また,県が手続をしていない市町には改めて手続を行います。
今後このような事案を生じさせないため,県職員など調査や指定に携わる関係者が使用する指定手順を定めたマニュアルを改善し,周知することで再発防止に努めてまいります。
鹿児島県は土砂災害防止法に基づき,土砂災害警戒区域等を指定しています。その中には,複数の市町村の行政界をまたぐ形で指定している区域があります。この場合に,県は本来であれば土砂災害警戒区域等がまたがるすべての市町村に意見照会や通知の手続を行うべきところ,県の手続の瑕疵により,1つの市町村にしか手続をしていない事例が220箇所(26市町)あることが判明しました。
このうち,大隅地域振興局管内の該当箇所は36箇所(鹿屋市,垂水市,曽於市,志布志市,大崎町,東串良町,南大隅町,肝付町)となります。
県砂防課では,ホームページで該当する地域の情報を公表するとともに,該当地域の住民に土砂災害警戒区域等を表示した地図を配布し,住民の方々への周知を図ります。地図の配布には時間がかかりますので,ホームページに掲載している一覧表,索引図,参考図にて,土砂災害警戒区域等の範囲の確認をお願いします。
詳しくはリンク先をご覧ください。
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