更新日:2023年3月31日
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県では,災害時における行方不明者等の救出・救助活動の効率化・円滑化に資することを目的として,災害時における行方不明者等の氏名等の公表に係る考え方をまとめた公表方針を令和4年5月13日に取りまとめたところです。
令和3年に個人情報保護法が改正され,令和5年4月1日からは,改正個人情報保護法に定められる全国的な共通ルールに則り運用することとなることから,法の規定の趣旨を踏まえ,別添のとおり,県の公表方針の見直しを行い,令和5年4月1日から運用を開始することとしましたのでお知らせします。
<公表方針の概要>
1 対象の災害
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害
2 公表の基準
次の要件をすべて満たす場合は氏名等を公表する。
(1) 行方不明者及び安否不明者
ア 氏名等を公表することが,救出・救助活動の効率化・円滑化に資すると見込まれること。
イ 市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていないこと。
※ 公表した後に本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがある特段の事情を把握したときは,その時点から非公表とする。
(2) 死者
ア 市町村において住民基本台帳の閲覧制限が措置されていないこと。
イ 氏名等を公表することについて,遺族等の同意があること。
3 公表する情報
被災状況と併せて,公表する情報は,原則として氏名,住所(市町村(大字まで)),性別,年齢又は年代とする。
災害時における行方不明者等の氏名等の公表方針(PDF:99KB)
【参考】
(内閣府)防災分野における個人情報の取扱いに関する指針(外部サイトへリンク)
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