更新日:2022年1月24日
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全国的に高圧ガスを消費する事業所において,高圧ガス容器の放置又は長期停滞容器の外面腐食が原因での事故等が発生しています。鹿児島県では高圧ガス容器(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第41条に規定する容器で,内容積1リットル以上の容器をいう。以下同じ)による災害の発生を防止するため,平成24年1月25日に「鹿児島県高圧ガス容器適正管理指針」を策定いたしました。
ただし,「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」(昭和42年法律第149号)第2条第2項に規定する「一般消費者等」を除く。
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