更新日:2024年11月14日
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高圧ガスの販売事業を営もうとする場合。
「販売の事業」とは,高圧ガスの引き渡しを継続かつ反復して営利の目的を持って行おうとすることをいう。
冷凍保安規則でいう販売とは,1日の冷凍能力が20トン(冷媒ガスがフルオロカーボン等の場合は50トン)以上の冷凍設備内における高圧ガスを販売することをいう。したがって,容器内のフルオロカーボン等の販売は一般則の適用となる。
第一種製造者がその充てんした事業所において販売する場合,施行令第6条に規定する高圧ガスを販売する場合は,届出を要しない。
(注)施行令第6条で定められている高圧ガスは次のとおりである。
(1)医療用の高圧ガス(在宅酸素療法用の)液化酸素は届出が必要
(2)内容積300mL以下の容器内のガス(35℃における圧力が20MPa以下のものに限る。)
(3)消火器内の高圧ガス
(4)内容積1.2L以下の容器内の液化フルオロカーボン
(5)自動車又はその部分品内の高圧ガス
(6)告示で定める条件に適合する緩衝装置及びエア・サスペション内の不活性ガス又は空気((5)を除く)
(注)移転の場合は,移転前の販売所の廃止届も必要になる。
消防保安課保安係
TEL:099-286-2262
FAX:099-286-5521
e-mail:hoan@pref.kagoshima.lg.jp
受付窓口: | 消防保安課保安係 |
受付時間: | 8時30分~17時00分 |
販売計画書は参考例であり,事業内容により記載内容も異なるため事業に合った内容で作成
2.高圧法第20条の6第1項の技術上の基準に関する事項(添付すべき書面又は図面)
(1)販売先保安台帳の様式
(2)容器授受記録簿の様式(冷凍則に係るものを除く。)
3.法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
4.委任状(届出者以外の者が申請手続きをするとき。)
5.貯蔵施設(設備)明細書(貯蔵施設を有する場合)
6.高圧ガス販売主任者届書(選任を要する場合は写しを添付する)
7.販売する高圧ガスの種類に応じ,高圧法第20条の6第1項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面。
販売主任者選任届(様式)添付書類:免状写し,経験年数・経歴等が分かる書類,同意書
申請の際は事前に保安係に連絡してください。
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