ホーム > くらし・環境 > 消防・くらし安全 > 資格関係 > 令和8年10月以降の手数料納付方法 > (令和8年10月以降)危険物取扱者免状における手数料納付方法について
更新日:2026年10月26日
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次のとおり、鹿児島県収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい手数料納付方法を開始します。
鹿児島県収入証紙制度廃止に伴い、令和8年10月1日以降の手数料納付については、次の方法で納付をお願いいたします。
|
納付方法 |
決済手段 |
|---|---|
| キャッシュレス端末 | 各種キャッシュレス決済(クレジットカード、スマホ決済(二次元コード決済)、電子マネー |
| 現金収納窓口 | 現金 |
| 購入済みの鹿児島県収入証紙 | 現金 |
キャッシュレス決済、現金収納窓口による納付を行う際は下記手順で支払いをお願いします。
1.手続きの流れ
(1)申請手数料の納付に必要な「QRコード」を印刷し、手数料収納窓口まで持参してください。
印刷が難しい場合はスマートフォン画面で「QRコード」をご提示いただくことで、納付が可能です。

キャッシュレス及び現金決済対応端末の設置場所一覧(EXCEL:35KB)
キャッシュレス及び現金決済対応端末の設置場所一覧(PDF:281KB)
(2)手数料収納窓口で「QRコード」を提示して手数料を納付してください。
納付時に「QRコード」の種類を間違えないようご注意ください。
2.取引明細書の申請書への添付方法
窓口では、下記のとおりレシートが発行されます。
【キャッシュレス決済の場合】
「取引明細書(お客様控え)」「取引明細書(納付証明書)」「取引明細書」の計3枚のレシート(払い戻し等の際に必要になるため、なくさずに保管ください)が発行されます。
申請書には必ず手数料等の明細内訳が記載された「取引明細書」を添付してください。
「取引明細書(お客様控え)」や「取引明細書(納付証明書)」を添付した場合は申請のやり直しをお願いします。

【現金収納の場合】
「領収書(納付証明書)」「取引明細書」の計2枚のレシート(払い戻し等の際に必要になるため、なくさずに保管ください)が発行されます。
申請書には必ず手数料等の明細内訳が記載された「取引明細書」を添付してください。
「領収書(納付証明書)」を添付した場合は申請のやり直しをお願いします。

県外にお住まいの方で、キャッシュレス端末、現金収納窓口、購入済みの鹿児島県収入証紙による納付ができない場合は、納入通知書・納付書による納付が可能です。(鹿児島県危機管理防災局消防保安課:099-286-2259)までお問い合わせください。
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