更新日:2024年3月5日
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「空き家」を管理せずに放置すると,老朽化の進行が早まり,やがて周辺に危害を及ぼしたり,地域の景観などに悪影響を及ぼすおそれがあります。現在のお住まい以外に建物を所有している方,入院等で自宅を長期不在とされているご親族をご存じの方などは,「空き家」となっている建物の状況をご確認いただき,必要に応じて専門業者に相談するなど,適正な管理に努めてください。
また,現在,建物を所有している方や相続を受ける可能性がある方は,今のうちに空き家対策について身内で相談しておくことも大切です。空き家になっても,地域の周辺環境に影響を及ぼすことになってしまわないように,必要に応じて専門業者に相談するなど,事前に考えておきましょう。
空き家の活用をお考えの方
平成30年に総務省が実施した住宅土地統計調査によると,本県の空き家数は167,000戸と推計されています。空き家数については,人口や世帯数の減少に伴い,今後も全国同様,増加傾向にあると推測されています。
都道府県別の空き家数及び空き家率(PDF:103KB)
鹿児島県内(19市町及び2町)の市町村別空き家数及び空き家率(PDF:80KB)
「特定空家等」とは
イラストのような現に著しく保安上危険または衛生上有害な状態にあるものだけでなく,そのような状態になることが予見されるものも特定空家等に含まれます。 |
「特定空家等」に認定されると,自治体は所有者に適切に管理をするように助言や指導を行います。それでも改善が見られない場合は,勧告や命令を行います。所有者が命令に従わなければ,最大50万円以下の過料に処される場合があります。(空家特措法法第22条,第30条)
空き家を発生させたり放置したりしないためには,空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの方針を決め,方針に合ったサービスなどを活用して実行に移すことが重要です。
例えば,「売る」「貸す」のであれば,不動産業者に相談するだけなく「空き家バンクを利用する」など,今後「使う」のであれば「空き家をリフォームする」「空き家の管理サービスを利用する」など,目的に応じて様々な方法が考えられます。
空き家の発生原因の半分以上が相続です。住まなくなった後の家をどうしてもらいたいのか,親の考えや思いを伝えないまま子どもが実家を相続すると,空き家になった実家をどうするかの方針がなかなか決まらず,遺産分割や相続登記,「家財の片づけや遺品の整理」など問題が山積みで,「売る」「貸す」「使う」「解体する」などの選択肢を実行することができず,活用に踏み切れないケースがあります。
家を誰が相続するのか?相続後は,誰が住むのか?売るのか貸すのか?それとも解体するのか?など,関係者で事前に話し合っておくことが重要です。
政府オンライン:空き家にしないために。考えておこう!住まいの終活(外部サイトへリンク)
市町村によっては空き家の相談窓口を設置し,空き家の所有者のニーズにあった専門家や事業者等の紹介などを行っている場合があります。空き家を所有していて,あるいは,空き家を相続する予定があり,何とかしたいものの,どうしたらいいか分からない,何からすべきなのか分からない,どこに相談すればいいのか分からないなどのお悩みなどがある場合は,まずは市町村に相談をしてみましょう。
県ホームページ:空き家に関する相談窓口(市町村・専門家団体)
県ホームページ:空き家バンク制度
県ホームページ:空き家バンク制度のある市町村
国土交通省ホームページ:空き家・空き地バンク総合情報ページ(外部サイトへリンク)
空き家をリフォームする
空き家を「売る」「貸す」などの場合,事前にリフォームをすることも考えられます。
ただし,一言で「リフォーム」といっても「店舗として活用したいので,耐震性を高めたい」「住宅として貸したいので,見栄えをよくしたい」など,目的によって内容は様々です。まずは目的に応じてどんなリフォームを検討すべきなのか,事業者や市町村と相談をしましょう。
県ホームページ:空き家に関する相談窓口(市町村・専門家団体)
空き家内の家財を片付ける
空き家を「売る」「貸す」「使う」「解体する」いずれの場合も,空き家内にある家財が問題になります。ご自身で片づけることもできますが,廃棄やリサイクルに向けた家財の分別,遺品の整理などをしてくれるサービスもありますので,活用してみましょう。
空き家の管理サービスを利用する
忙しかったり,空き家が遠くにあったりして自分で管理できない場合は,有料の空き家の管理代行サービスを利用しましょう。サービスの内容や費用は事業者によって様々ですが,中には低額で見回りや報告書作成をしてくれるNPO法人やシルバー人材センターによるサービスもあります。
県ホームページ:空き家に関する相談窓口(市町村・専門家団体)
県ホームページ:空き家に関する相談窓口(市町村・専門家団体)
県ホームページ:空き家に関する相談窓口(市町村・専門家団体)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が,相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに,一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には,当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイトへリンク)
政府広報オンライン「年々増え続ける空き家!空き家にしないためのポイントは?」(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202206/1.html)を加工して作成
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