更新日:2024年5月28日
ここから本文です。
開発許可を受けた方で,許可の内容に変更が生じた場合に使用します。
ただし,国土交通省令で定められた「軽微な変更」に該当する場合等は,「開発行為変更届出書」が必要となります。
なお,頻繁に変更許可の手続がなされる場合には,個々の変更については事前協議の活用により,逐一許可申請を行わずに一括して処理し,事務処理の合理化を図ることができます。
建築課監察指導係
099-286-3739
受付窓口:建築課監察指導係
受付時間:開庁日の8時30分~17時
規則第12号様式の2(開発行為変更許可申請書)
県収入証紙による申請手数料が必要となります。
詳細な金額については受付窓口へお問い合わせください。
鹿児島市内の開発許可申請は,鹿児島市土地利用調整課において申請受付から許可までの事務を行っています。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください