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ホーム > 社会基盤 > 建築 > 指導(建築・宅地開発) > その他 > 確認済証等の偽造・建築士のなりすましにご注意ください

更新日:2026年2月19日

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確認済証等の偽造・建築士のなりすましにご注意ください

確認済証を偽造・変造した事案が発生しています

年,本県をはじめ全国で,確認を受けたように装い確認済証を偽造・変造した事案が発生しています。
このような不正行為を防止するため,関係者の皆様におかれましては,必ず原本を確認してください。

チラシ「確認済証等の偽造に御注意ください」(PDF:346KB)

建築士になりすます事案が発生しています

建築士になりすます事案も発生しています。
建築士と設計や工事監理の契約を結ぶ際,必ず以下の点を確認してください。

1.建築士免許証の確認
建築士は,設計等の委託者から請求があったときは,建築士免許証または建築士免許証明書を提示
しなければなりません。(建築士法第19条の2)

  • インターネットによる建築士名簿の閲覧も可能です。

インターネットによる建築士名簿の閲覧 - 日本建築士会連合会│登録部

2.建築士事務所として登録されているか確認
(一社)鹿児島県建築士事務所協会にて建築士事務所登録簿を確認できます。

  • インターネットによる建築士事務所登録簿の閲覧も可能です。(建築士名簿と同ページ)

インターネットによる建築士名簿の閲覧 - 日本建築士会連合会│登録部

3.重要事項説明,書面の交付の有無
設計等の契約前に,重要事項説明と建築士免許証または建築士免許証明書の提示しなければなりません。
(建築士法第24条の7)
設計等の契約後は,書面を交付しなければなりません。
(建築士法第24条の8)

よくあるご質問

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土木部建築課

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