更新日:2023年9月4日
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人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や,地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有者意識の希薄化等により,所有者不明土地が増加しており,公共事業の推進等の様々な場面において,所有者の特定等のため多大なコストを要し,円滑な事業実施への大きな支障となっています。
こうした課題に対応するため,平成30年6月13日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」が公布され,令和元年6月1日に完全施行されました。
※所有者不明土地とは
相当な努力が払われたと認められるものとして,政令で定める方法により探索を行ってもなお,その所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地(具体的には,登記簿などの公的情報を参照しても,所有者が直ちに判明しない,または判明しても連絡がつかない土地)をいいます。
所有者が分からずこれまで利用できなかった特定所有者不明土地(所有者不明土地のうち,反対する権利者がおらず,建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく,現に利用されていない土地をいう。)について,以下の仕組みが構築されます。
ア地域福利増進事業の創設(使用権の設定)
地域福利増進事業とは,公園や広場の整備など,地域住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るために行われる事業であり,知事の裁定により上限10年間(一部事業については20年間を上限)の土地の使用権を設定することで,事業の実施が可能となります。
地方公共団体だけでなく,民間企業,NPO,自治会,町内会など,誰でも事業を行うことができます。
イ土地収用法の特例(所有権の取得)
土地収用法に基づき,公益性等についての認定(事業認定)を受けた後,特定所有者不明土地を収用または使用しようとする場合,収用委員会の裁決に代わり,知事の裁定により,審理手続きを経ずに土地を取得することが可能となります。
ア土地所有者等関連情報の利用及び提供
土地の所有者の探索のために必要な公的情報(固定資産税台帳,地籍調査票等)について,行政機関が利用できる制度が創設されました。
イ特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例(法務省所管)
登記官が,公共の利益となる事業を実施しようとする者の求めに応じ,長期間,相続登記等がなされていない土地について,登記名義人となり得る者を探索し,一定事項の登記への付記・登記名義人となり得る者に対する相続登記等の勧告をすることができる制度が創設されました。
財産管理制度に係る民法の特例
所有者不明土地の適切な管理のために,特に必要のある場合に,地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し,財産管理人の選任等を請求することを可能とする制度が創設されました。
相続登記申請の義務化(法務省所管)
所有者不明土地の発生を防ぐため,相続(遺言を含みます)によって不動産を取得した人は,その不動産(土地・建物)を相続したことを知ってから3年以内に相続登記を行うことが,令和6年4月1日から義務化されます(令和6年4月1日以前に発生した相続も義務化の対象となります。)。
正当な理由なく申請をしない場合には,10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう(法務省)(外部サイトへリンク)
九州地区の関係する行政機関や関係団体が,それぞれの果たすべき役割や問題意識等について認識を深め,意見交換や情報交換を行うとともに,用地取得業務をはじめとする土地関係業務についてのノウハウの提供を必要とする市町村に対する支援,助言等を行います。
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