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更新日:2024年8月3日
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県においては,獣医療法(平成4年5月20日法律第46号)に基づき,令和12年度を目標年度として,「鹿児島県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を定めました。
県においては,これらの計画に基づいて,今後とも畜産業の健全な発展,動物の保健衛生,公衆衛生及び食品の安全性の向上に寄与していくよう,獣医療を提供する体制の整備を図ります。
なお,「鹿児島県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」の策定に当たりましては,学識経験者からなる畜産振興対策委員会等を開催するとともに,令和3年1月25日から同年2月25日までパブリックコメントを実施し,広く県民の意見を踏まえたうえで,策定しております。
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