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更新日:2024年5月23日
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鹿児島県土地改良事業測量作業規程を令和6年5月に改正しました。
本規程は,測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規程に基づき,令和6年5月16日付国国地第20号で国土交通大臣の変更承認を得ています。
なお,本規程は農林水産省農村振興局測量作業規程(令和6年3月22日付国国地第160号)を準用しており,規程の第1条第1項中「農林水産省地方農政局」とあるのは「鹿児島県」と,同条第2項「農林水産省地方農政局」とあるのは「鹿児島県」とそれぞれ読み替えるものとします。
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