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更新日:2021年4月1日
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令和3年4月に改正した,鹿児島県土地改良事業測量作業規程について掲載します。
本規程は,測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規程に基づき,令和3年3月2日付国国地第126号で国土交通大臣の変更承認を得ています。
なお,本規程は農林水産省農村振興局測量作業規程(令和3年2月1付け国国地第96号)を準用しており,規程の第1条第1項中「農林水産省地方農政局」とあるのは「鹿児島県」と,同条第2項「農林水産省地方農政局」とあるのは「鹿児島県」と,附則中「令和3年2月3日」とあるのは「承認日」とそれぞれ読み替えるものとします。
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