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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 畜産 > 「和牛日本一鹿児島」の統一ロゴマークについて > 「和牛日本一鹿児島」の統一ロゴマークを作成しました!

更新日:2024年11月20日

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「和牛日本一鹿児島」の統一ロゴマークを作成しました!

「和牛日本一鹿児島」の統一ロゴマークを作成しました!

鹿児島県は和牛の飼養頭数が日本一であり,2022年の全国和牛能力共進会では,二大会連続で「和牛日本一」の栄冠に輝きました。
県では,「和牛日本一鹿児島」をキャッチコピーとして,国内外における鹿児島県産和牛の認知度向上を図るため,「和牛日本一鹿児島」のロゴマークを作成しました。
今後,新たなロゴマークを積極的に活用し,「和牛日本一鹿児島」を積極的にPRしていきましょう!

デザイン趣旨

日本一を強く印象付けるため,日本を表す「日の丸」をモチーフにデザインしています。

「和牛の中で,鹿児島は頭ひとつ飛び抜けている」ということを,センターラインを用いて表現しています。和牛と日本一は筆文字で装飾的にレイアウト。鹿児島を強く印象づけるデザインです。

〈フルカラー〉

フルカラー

(JPG:491KB)
(PNG:140KB)

〈単色・薄色背景用〉

単色(1)

(JPG:265KB)
(PNG:130KB)

〈単色・濃色背景用〉

単色(2)

(JPG:288KB)
(PNG:130KB)

活用方法について

ロゴマークについては,県が行う各種イベント等で活用するほか,使用を希望する団体・民間企業等でも使用していただけます。
印刷物や看板,商品POP,WEBのほか,各種商品にも使用していただけます。

使用について

ロゴマークに関する著作権及び使用に係る権利は,鹿児島県に帰属します。
使用を希望する場合は,使用届を提出することで自由に使用することができます。

※和牛日本一鹿児島応援店については,鹿児島県産和牛の認知度向上・消費拡大目的に使用する場合には,使用届は必要ありません。
※報道機関については,報道目的に使用する場合には使用届は必要ありません。

【使用できない場合】

⑴法令及び公序良俗に反すると認められる場合
⑵県の信用または品位を害すると認められる場合
⑶第三者の利益を害すると認められる場合
⑷特定の個人,政党,宗教団体を支援し,又は支援するおそれがあると認められる場合
⑸風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律第2条に定める営業を行う者が使用する場合
⑹暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が使用する場合
⑺ロゴマークの利用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
⑻ロゴマークのイメージを損なうおそれがあると認められる場合
⑼ロゴマークの著しい変形その他キャッチコピー等の使用が適当でないと認められる場合
⑽その他知事が別に定める要件を満たさない場合

使用取扱規程

ロゴマークの使用については,使用取扱規程を確認の上,使用届を提出してください。
なお,提出の際は,デザイン等使用方法がわかるものを,併せて提出してください。
申請は郵送,もしくはメールで受け付けております。

使用取扱規程(PDF:317KB)
ガイドライン(PDF:2,852KB)
別記様式第1号「和牛日本一鹿児島」ロゴマーク使用届出書(WORD:34KB)
別記様式第1号「和牛日本一鹿児島」ロゴマーク使用届出書(PDF:47KB)
別記様式第2号「和牛日本一鹿児島」ロゴマーク使用内容変更届出書(WORD:34KB)
別記様式第2号「和牛日本一鹿児島」ロゴマーク使用内容変更届出書(PDF:36KB)

届出書の提出先

鹿児島県農政部畜産振興課畜産流通対策係
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
TEL:099-286-3219
FAX:099-286-5599
Mail:tiryuutuu@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

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農政部畜産振興課

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