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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農産物 > その他 > 野菜の価格安定制度とは

更新日:2024年5月31日

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野菜の価格安定制度とは

野菜価格安定制度の概要

菜価格安定制度は,野菜の価格が著しく低落した場合に,価格差補給金を交付することによって農家経営の安定を図り,野菜の安定供給と国民消費生活の安定を図る制度です。
野菜価格安定制度には,国の制度として指定野菜(キャベツ等14品目)価格安定対策事業,これに準ずる特定野菜(えだまめ等49品目)価格安定対策事業及びこれらの制度を補完するために県が独自に設けた県単野菜(実えんどう等29品目)価格安定対策事業があります。
た,契約取引を推進するために,生産者と実需者(外食業者や加工業者,小売店等)との契約取引について,生産者が実需者のニーズに応える供給を行うための制度として,契約野菜安定供給事業(価格低落タイプ,出荷調整タイプ,数量確保タイプ),契約野菜収入確保モデル事業(出荷促進タイプ,数量確保タイプ)等があります。

 

収入保険制度と野菜価格安定制度の同時利用の取扱い

今後の国の野菜価格安定制度と収入保険の同時利用の取扱いについては、次のとおりです。

〇既に収入保険に加入している令和4年、5年加入者については、令和3年加入者を特例として1年間延長したことと同様に、現行2年間の同時利用期間を3年間に延長
〇新規加入者である令和6年加入者については、現行の仕組みを維持し、2年間の同時利用が可能
〇同時利用期間終了後は、いずれかの制度を選択(令和3年加入者は令和5年で同時利用期間を終了)
本特例は令和6年からの新規加入者までで終了(令和7年以降の新規加入者には適用しない)

なお,県単野菜価格安定対策事業についても,国の野菜価格安定制度に準じた取扱いとしております。

 

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農政部農産園芸課

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