更新日:2024年5月31日
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今後の国の野菜価格安定制度と収入保険の同時利用の取扱いについては、次のとおりです。
〇既に収入保険に加入している令和4年、5年加入者については、令和3年加入者を特例として1年間延長したことと同様に、現行2年間の同時利用期間を3年間に延長
〇新規加入者である令和6年加入者については、現行の仕組みを維持し、2年間の同時利用が可能
〇同時利用期間終了後は、いずれかの制度を選択(令和3年加入者は令和5年で同時利用期間を終了)
〇本特例は令和6年からの新規加入者までで終了(令和7年以降の新規加入者には適用しない)
なお,県単野菜価格安定対策事業についても,国の野菜価格安定制度に準じた取扱いとしております。
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