更新日:2023年6月22日
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平成28年4月1日に,地域の自主性及び自立性を高めるための改革を推進するための関係法律(平成26年法律第51号)及び農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)等の施行に伴い,地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの)に関する登録・指導監督の事務が県に移譲されました。
権限移譲に伴い,本県での登録検査機関の登録,更新や農産物検査結果の報告等の各種手続等に関する事務処理要領等を次のとおり制定しました。
鹿児島県農産物検査に関する事務処理要領(PDF:88KB)
別紙1地域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル(PDF:448KB)
様式第1~5号,様式第9~11号(WORD:34KB)
様式第6~8号(EXCEL:61KB)
様式例第1~2号(WORD:74KB)
(参考)地域登録検査機関の登録申請手続(PDF:106KB)
別紙2地域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル(PDF:3,967KB)
(参考)地域登録検査機関の登録等の申請・審査等手続(PDF:47KB)
別紙3農林水産大臣に対する申出取扱マニュアル(PDF:952KB)
別紙4農産物検査の検査結果等報告マニュアル(PDF:376KB)
農産物検査法22,23,24条に規定されていることについて,鹿児島県行政手続条例第12条に基づき,「鹿児島県農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針」を次のとおり制定しました。
<対象となる行政処分>
鹿児島県農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針(PDF:53KB)
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