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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農産物 > 農産物検査法

更新日:2023年6月22日

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農産物検査法

鹿児島県農産物検査に関する事務処理要領等の制定について

1県の地域登録検査機関における農産物検査に係る登録申請等について

成28年4月1日に,地域の自主性及び自立性を高めるための改革を推進するための関係法律(平成26年法律第51号)及び農産物検査法施行令(平成7年政令第357号)等の施行に伴い,地域登録検査機関(農産物検査を行う区域が一の都道府県の区域であるもの)に関する登録・指導監督の事務が県に移譲されました。
限移譲に伴い,本県での登録検査機関の登録,更新や農産物検査結果の報告等の各種手続等に関する事務処理要領等を次のとおり制定しました。

鹿児島県農産物検査に関する事務処理要領(PDF:88KB)
別紙1域登録検査機関の登録等申請手続マニュアル(PDF:448KB)
様式第1~5号,様式第9~11号(WORD:34KB)
様式第6~8号(EXCEL:61KB)
様式例第1~2号(WORD:74KB)
(参考)地域登録検査機関の登録申請手続(PDF:106KB)
別紙2域登録検査機関の登録等審査手続マニュアル(PDF:3,967KB)
(参考)地域登録検査機関の登録等の申請・審査等手続(PDF:47KB)
別紙3林水産大臣に対する申出取扱マニュアル(PDF:952KB)
別紙4産物検査の検査結果等報告マニュアル(PDF:376KB)

2産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針について

産物検査法22,23,24条に規定されていることについて,鹿児島県行政手続条例第12条に基づき,「鹿児島県農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針」を次のとおり制定しました。

<対象となる行政処分>

  • 法第22条に定められた適合命令
  • 法第23条に定められた改善命令
  • 法第24条に定められた登録の取消し若しくは業務の停止命令

    いずれも,地域登録検査機関を処分の対象とする場合

鹿児島県農産物検査法違反に係る行政処分及び公表の指針(PDF:53KB)

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

農政部農産園芸課

電話番号:099-286-3197

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