更新日:2020年2月17日
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「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(食糧法)」に基づき,加工用米・米粉用米・飼料用米など用途限定米穀は,その用途外の使用が禁止されるなど,米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項が定められています。
つきましては,食糧法令違反に関する行政指導の実施に際し,別添のとおり「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項違反に係る法令第7条の3第1項の勧告及び公表の指針」を策定しましたので,お知らせします。
なお,詳しくは,別添「農林水産省ホームページ」をご覧ください。
食糧法遵守事項の概要(農林水産省ホームページ)(外部サイトへリンク)
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条の2の遵守事項違反に係る同法第7条の3第1項の勧告及び公表の指針(PDF:42KB)
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