更新日:2023年8月25日
ここから本文です。
「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和3年法律第37号)」(以下,「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項に基づき,鹿児島県と県内全43市町村が共同で「鹿児島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画」を策定しました。
鹿児島県環境負荷低減事業活動の促進に関する基本的な計画(PDF:290KB)
みどりの食料システム法に基づき環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は,「環境負荷低減事業活動実施計画」「特定環境負荷低減事業活動実施計画」を作成し,都道府県知事の認定を受けることで,実施計画に従って導入する機械・施設等について,税制面や融資面での支援措置を受けることが可能となります。
みどりの食料システム法の詳細や支援措置については,農林水産省のホームページをご覧ください。
みどりの食料システム法について(外部サイトへリンク)
環境負荷低減事業活動実施計画の認定を希望される方は,以下の認定要領及び申請書類を確認の上,お住まいの市町村農政担当課へ申請書類を提出してください。
なお,具体的な内容や申請方法については,最寄りの県地域振興局・支庁農政普及課,市町村農政担当課までお問い合わせください。
鹿児島県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(PDF:130KB)
様式集(PDF:777KB)
認定手続きフローチャート(PDF:128KB)
申請様式
別記様式第1号(WORD:39KB)(環境負荷低減事業活動実施計画)
別記様式第1号(別表1~6)(WORD:82KB)※必要に応じて添付
別記様式第2号(WORD:22KB)(認定申請書)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください