米トレーサビリティ法の概要
【米トレーサビリティ法の概要】
米穀等(米や米加工品)の取引等については,米トレーサビリティ法(米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律)に基づき,記録の作成・保存及び産地情報の伝達が義務付けられています。
【農林水産省作成パンフレット「米トレーサビリティ法とは」から抜粋】
米トレーサビリティ法の目的は?
米穀等(米や米加工品)の取引等を行う際に,情報の記録や産地情報の伝達を幅広い事業者に義務付けることにより,米穀等に関する事故が起こった際に,流通ルートを速やかに特定することを目的としています。
対象となる品目は?
(1)米穀(もみ,玄米,精米,砕米)
(2)主要食糧(米粉,米粉調製品,米菓生地,米こうじ等)
(3)米飯類(各種弁当,各種おにぎり,米飯を調理したもの,包装米飯[いずれも,冷凍食品,レトルト食品及び缶詰類を含む。])
(4)もち,だんご,米菓,清酒,単式蒸留しょうちゅう,みりん
対象者は?
対象品目を扱う生産者,製造業者,加工業者,卸売業者,小売業者,外食店の方など
何が義務付けられる?
【取引等の記録の作成及び保存】
対象品目を取引・移動・廃棄などを行った場合には,その記録を作成し,保存します。
(1)記録事項
品名,産地(「国産」「○○県産」等),数量,年月日,取引先名,搬出入の場所等
紙媒体・電子媒体いずれでも可能です。
(実際の取引に使われる伝票類(帳簿でも可)に,(1)の事項が記載されていれば,それを保存することでも構いません。)
(3)保存期間
原則として3年間
(賞味期限等に応じて3ヶ月間・3年間・5年間と異なります。)
【産地情報の伝達】
対象品目を出荷・販売・提供を行う場合は,対象品目の米穀の原産地を伝達します。
(事業者間における産地情報の伝達)
商品への産地の記載や取引時の伝票等(納品書,送り状,規格書等)に産地を記載することにより,産地情報を伝達します。
(消費者への産地情報の伝達)
消費者に対象品目を販売・提供する場合,(ア)商品の容器又は包装に具体的な産地情報を記載する,(イ)店内の看板やメニュー等,一般消費者の目につきやすい場所に具体的な産地情報を記載するなどにより,産地情報を伝達します。
【農林水産省作成「お米の産地が分かります」ポスターから抜粋】
詳しくは「農林水産省ホームページ」でご確認ください。
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