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ホーム > 産業・労働 > 食・農業 > 農村振興 > 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく基本計画を変更しました

更新日:2025年3月27日

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農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく基本計画を変更しました

1.「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」について

「農村地域への産業の導入の促進等に関する法律」は,農村地域への産業の導入の促進,農業従事者の導入産業への就業のための措置及び担い手への農地の集積・集約化など,農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより,農業と導入産業との均衡ある発展,雇用構造の高度化に資することを目的とするものです。

農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)

 

2.県基本計画の変更について

令和4年5月の法改正により,都道府県基本計画の義務的記載事項が見直され,「導入する産業の業種」の定めの義務が廃止されました。

国の基本方針等が改正されたことに伴い,国の同意を得て,令和7年3月に県基本計画を変更しました。

市町村は,県基本計画を踏まえて,実施計画を策定することができます。

 

鹿児島県農村地域への産業の導入に関する基本計画(令和7年3月)(PDF:285KB)

(参考1)農村地域への産業の導入の促進等に関する法律の概要(PDF:263KB)

(参考2)鹿児島県農村地域への産業の導入に関する基本計画の概要(PDF:285KB)

 

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農政部農村振興課

電話番号:099-286-3106

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