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ホーム > 産業・労働 > 産業支援 > 外国人材の受入れ・活躍支援 > お知らせ(最新情報等) > 「ベトナム・テト(旧正月)フェスタ2027in鹿児島」に係る協賛金を募集します

更新日:2026年10月15日

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「ベトナム・テト(旧正月)フェスタ2027in鹿児島」に係る協賛金を募集します

 

趣旨

県内に住むベトナム人技能実習生や留学生等とテト(旧正月)を祝い、故郷を懐かしんでもらうとともに、在住ベトナム人に対する県民の理解を促進するための「ベトナム・テト(旧正月)フェスタ2027in鹿児島」について、令和9年1月31日(日曜日)に鹿児島市で開催予定です。

鹿児島・ベトナム交流促進協議会では、ベトナム・テトフェスタ(以下、「テトフェスタ」という。)の趣旨に賛同する企業・団体等から協賛を募り、イベント内容の充実及び円滑な運営につなげます。

協賛

協賛とは、企業・団体等が鹿児島県・ベトナム交流促進協議会(以下「協議会」という。)に対して、テトフェスタの準備及び運営に要する資金(以下「協賛金」という。)の提供を行う行為をいいます。

協賛金の提供については、五万円とします。

募集期間

令和8年10月15日(木曜日)から令和8年10月29日(木曜日)までとします。

協賛の申込等

協賛の申し込みについては、以下の「ベトナム・テト(旧正月)フェスタ2027in鹿児島協賛要領」を御確認の上、「協賛申込書(別記様式第1号)」をメールにてお送りください。

申込先:g-ukeire@pref.kagoshima.lg.jp

申込書の提出があった場合、要領第7条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、協議会より、申込書を提出した企業・団体等に対し、受理した旨を通知します。

ベトナム・テト(旧正月)フェスタ2027in鹿児島協賛要領(PDF:124KB)

別記様式第1号(WORD:42KB)

協賛金の振込等

 

協賛金の申込者は、受理通知を受けましたら、協議会が指定する金融機関の口座に振込みの方法により、協賛金を納付ください。

協賛金の領収書は、原則として金融機関が発行する振込金受取書で代えるものとします。

なお、領収書が必要な場合は、別途お申し出ください。領収書の発行は電子データ(PDF)により行うものとします。

協賛金の納付期間は、令和8年10月15日(木曜日)から令和8年11月5日(木曜日)までとします。

協賛金の使途

協賛金は、その全てをテトフェスタに関連する行事の経費に使用し、目的外の使途には一切使用しません。

協賛申込の不受理等

申込者が次のいずれかに該当すると認められる場合には、申込書を受理しないものとし、申込者に対しその旨を通知します。

(1)特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とする者

(2)テトフェスタを特定の政治、思想、宗教等の活動に利用するおそれのある者

(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(4)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(5)暴力団員等(暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。)

(6)役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、営業所等(営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず法人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者(以下この号において「法人役員等」という。)、法人格を有しない団体にあっては代表者、理事その他法人役員等と同等の責任を有する者又は個人にあってはその者、営業所等を代表する者その他いかなる名称を有するものであるかを問わず個人の経営を行う役職にある者若しくは経営を実質的に支配している者をいう。以下この号において同じ。)が、鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められる者

(7)暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与していると認められる者

(8)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められる者

(9)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる者

(10)役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(11)役員等が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用していると認められる者

(12)テトフェスタについて、品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのある者

(13)その他法令又は公序良俗に反する者など会長が不適当と判断する者

(14)個人(個人事業者を除く)

協賛者が、協賛後、前述のいずれかに該当するに至った場合、又は前述のいずれかに該当することが判明した場合には、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、その旨を通知するとともに、原則として、協賛金を返戻します。

問合せ先

鹿児島県・ベトナム交流促進協議会事務局
鹿児島県商工労働水産部外国人材政策推進課(〒890-8577鹿児島市鴨池新町10番1号行政庁舎10階)
TEL:099-286-3320
FAX:099-286-3599
E-mail:g-ukeire@pref.kagoshima.lg.jp

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部外国人材政策推進課

電話番号:099-286-3320

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